コンテンツにスキップ

「市街化調整区域」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
間違い回避
タグ: 差し戻し済み
Mt.Asahidake (会話)さんによる ID:100406718の版を復元: 荒らしの差し戻し (Twinkle使用)
タグ: 取り消し モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集
1行目: 1行目:
{{保護依頼}}
{{law}}
{{law}}
{{日本の都市計画}}
{{日本の都市計画}}
20行目: 19行目:
== 市街化調整区域の特則 ==
== 市街化調整区域の特則 ==
* 規模の大小にかかわらず、[[開発行為]]を行おうとする者は、原則として[[都道府県知事]]から開発許可を受けなければならない。開発許可を受けている場所以外では、都道府県知事の許可を受けなければ建築物の新築、[[第一種特定工作物]]の新設をしてはならない。また、建築物の改築、用途変更により、農林漁業用建築物・公益上必要な建築物以外の建築物にしてはならない。ただし、開発許可が不要な場合は、知事の許可も不要である。
* 規模の大小にかかわらず、[[開発行為]]を行おうとする者は、原則として[[都道府県知事]]から開発許可を受けなければならない。開発許可を受けている場所以外では、都道府県知事の許可を受けなければ建築物の新築、[[第一種特定工作物]]の新設をしてはならない。また、建築物の改築、用途変更により、農林漁業用建築物・公益上必要な建築物以外の建築物にしてはならない。ただし、開発許可が不要な場合は、知事の許可も不要である。
* 建築物を[[建築行為|新築や増改築移転]](増改築移転部分の床面積が10[[平方メートル]]以内のものを除く)をしようとする者は、特定行政庁に申請して[[建築確認]]を受けなければならない(市街化区域・市街化調整区域共通)。
* 建築物を[[建築行為|新築や増改築移転]](増改築移転部分の床面積が10[[平方メートル]]以内のものを除く)をしようとする者は、特定行政庁に申請して[[建築確認]]を受けなければならない(市街化区域・市街化調整区域共通)。
* [[地区整備計画]]において、[[容積率]]の最低限度、建築物の建築面積の最低限度、高さの限度を定めることはできない。
* [[地区整備計画]]において、[[容積率]]の最低限度、建築物の建築面積の最低限度、高さの限度を定めることはできない。
* 5000平方メートル以上の土地取引については開発許可受けているもの等である場合を除き、「市街化調整区域。市街化調整区域。市街化調整区域。市街化調整区域。市街化調整区域。」と40ポイント以上の文字で手書きしなければならない。ただし、[[番組]]・[[漫画]]偽広告ではこの規制はない。
* 5000平方メートル以上の土地取引については、[[国土利用計画法]]に基づく届出行わなければならない。
* 開発許可を受けているもの等である場合を除き、[[公正競争規約]]により土地取引の広告をする際には、「'''市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません'''」と16ポイント以上の文字で表示しなければならない。ただし、[[新聞]]・[[雑誌]]広告ではこの規制はない。
https://www.nicovideo.jp/watch/sm42937547&usg=AOvVaw1hemsi_a8NB5B_fk8piwl_&opi=89978449

== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
31行目: 34行目:
* [[市街化区域]]
* [[市街化区域]]
* [[農業振興地域]]
* [[農業振興地域]]
* [[:en:Urban growth boundary]](都市成長境界線)

== 外部リンク ==
* {{Kotobank}}
* {{Cite web|和書|title=平成27(行ヒ)301|url=https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85542|website=最高裁判所判例集|accessdate=2021-12-31|publisher=裁判所|date=2005-12-14}}


{{DEFAULTSORT:しかいかちようせいくいき}}
{{DEFAULTSORT:しかいかちようせいくいき}}
37行目: 45行目:
[[Category:日本の地域]]
[[Category:日本の地域]]
[[Category:日本の行政区画]]
[[Category:日本の行政区画]]
{{Poli-stub}}

2024年5月18日 (土) 09:03時点における版

市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、都市計画法第7条第3項)に基づき、都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める区域区分のうち、市街化を抑制すべき区域として定める区域である。

概要

都市計画法の定義としては、「市街化を抑制すべき区域」とされる。

この区域では、開発行為は原則として行われず、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となる。ただし、一定の農林水産業施設や、公益上必要な施設、公的機関による土地区画整理事業などによる開発行為等は可能である。また、既存建築物の建替については、一定の範囲までは許可を要しない場合が多い。

なお、市街化調整区域と対をなす市街化区域と市街化調整区域とからなる区域区分を定める際には、農林漁業との健全な調和を図る観点などから、十分に関係担当部局との間で協議が行われたうえで、市街化調整区域が定められている。市街化調整区域は、国土の約10.3%を占めている。

一般に都道府県は都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができると規定されているが、政令指定都市は区域区分を定めなければならないとされている。市街化調整区域では市街化を抑制するため、原則として用途地域を定めない。

なお市街化調整区域のうち、土地区画整理事業などにより計画的な市街地整備を行う準備が整った段階で市街化区域に編入できる区域として、特定保留区域を設ける場合がある[1]

2001年平成13年)5月18日に施行された改正都市計画法により、自治体によって市街化調整区域での建築要件が緩和されているところもあり、条例に則って市街化調整区域に住宅を建てているケースもある[2]

都市計画法制の概要図
都市計画法制の概要図

市街化調整区域の特則

  • 規模の大小にかかわらず、開発行為を行おうとする者は、原則として都道府県知事から開発許可を受けなければならない。開発許可を受けている場所以外では、都道府県知事の許可を受けなければ建築物の新築、第一種特定工作物の新設をしてはならない。また、建築物の改築、用途変更により、農林漁業用建築物・公益上必要な建築物以外の建築物にしてはならない。ただし、開発許可が不要な場合は、知事の許可も不要である。
  • 建築物を新築や増改築移転(増改築移転部分の床面積が10平方メートル以内のものを除く)をしようとする者は、特定行政庁に申請して建築確認を受けなければならない(市街化区域・市街化調整区域共通)。
  • 地区整備計画において、容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度、高さの限度を定めることはできない。
  • 5000平方メートル以上の土地取引については、国土利用計画法に基づく届出を行わなければならない。
  • 開発許可を受けているもの等である場合を除き、公正競争規約により土地取引の広告をする際には、「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません」と16ポイント以上の文字で表示しなければならない。ただし、新聞雑誌広告ではこの規制はない。

脚注

関連項目

外部リンク