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「法定人口」の版間の差分

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'''法定人口'''(ほうていじんこう)は、5年に1度われる[[国勢調査]]により集された[[人口]]数である。
'''法定人口'''(ほうていじんこう)は、[[法律]]の施の際に根拠となる[[人口]]のこと。[[統]]の種類としては[[人口静態統計]]る。
地域行政の規模を決定したり社会福祉・街づくり・経済政策・防災対策といった行政のあり様を決めるために使われる。


== 日本 ==
[[特例市]]、[[中核市]]を指定する際の人口要件として用いられる。
[[日本]]においては、5年に1度行われる[[国勢調査 (日本)|国勢調査]]をもとに算出される<ref>[http://www.stat.go.jp/data/kokusei/qa-12.htm 国勢調査に関するQ&A(一般的な質問)]([[総務省]][[統計局]])</ref>([[住民基本台帳]]による[[登録人口]]は法定人口には用いられない<ref>{{PDFlink|[https://www.stat.go.jp/info/kenkyu/kokusei/pdf/qanda.pdf Q3 住民基本台帳の人口があるから、国勢調査は必要ないのではないか?]}}(総務省統計局)</ref>)。ただし、国勢調査による人口の確定数が発表されるまで時間がかかるため、調査の数ヶ月後に[[官報]]で発表される国勢調査の要計表による人口が確定数発表まで法定人口として取り扱われる<ref>{{PDFlink|[http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BP00/a001/a2005/a2005youkei/H17saitamanojinkou.pdf 平成17年国勢調査速報 埼玉県の人口(要計表による人口)]}}([[埼玉県]])</ref>。
[[特例市]]は法定人口20万人以上、[[中核市]]は法定人口30万人以上となっている。


国勢調査は5年に1度しか行われないため、自治体の法定人口も基本的に5年間変化しないが、[[日本の市町村の廃置分合|市町村合併]]が行われた場合や[[市町村]]境・[[都道府県]]境の変更が行われた場合には、当該地域の国勢調査の人口を合算したものが法定人口として扱われる。
[[政令指定都市]]の[[地方自治法]]における規定は法定人口50万人と定められている。
=== 具体例 ===
尚、実際には法定人口80万人以上で、将来的に法定人口が100万人を超えるであろう都市が指定されて来た。
[[地方自治法]]、[[地方交付税法]]、[[政治改革四法|衆議院議員選挙区画定審議会設置法]]などを施行する際の人口要件として用いられている。例えば、[[政令指定都市]]・[[中核市]]・[[特例市]]などの指定、[[地方交付税交付金]]の額の算定、[[国会議員]]や[[地方議員]]の[[選挙区]]の画定などに用いられる。
特例措置による人口要件では法定人口が70万人程度とされている。


なお、国や自治体の行政施策が国勢調査の人口を根拠に実施されたとしても、その施策の根拠法に人口要件がない場合は国勢調査の人口を法定人口とは呼ばない<ref>{{PDFlink|[https://www.stat.go.jp/info/kenkyu/kokusei/pdf/census.pdf 国勢調査について]}}(総務省統計局)</ref>。根拠法に人口要件がない場合、[[指定統計]]および[[基幹統計]]である国勢調査の人口を第一に考慮して策定するものの、[[北海道]]以外の都府県が毎月発表している[[推計人口]]など、様々な統計が用いられている。


==関連項目==
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
*[[日本の市の人口順位]]
{{Reflist}}


== 関連項目 ==
{{stub}}
[[Category:統計|ほうていじんこう]]
* [[人口統計]]
* [[統計法]]
[[Category:人口|ほうていじんこう]]
* [[岡山県南政令指定都市構想#人口要件に関する問題]](法定人口が話題になった例)

{{人口順位表}}
{{Socsci-stub}}
{{デフォルトソート:ほうていしんこう}}
[[Category:統計]]
[[Category:人口]]
[[Category:地理指標]]

2023年4月5日 (水) 11:45時点における最新版

法定人口(ほうていじんこう)は、法律の施行の際に根拠となる人口のこと。統計の種類としては人口静態統計にあたる。

日本[編集]

日本においては、5年に1度行われる国勢調査をもとに算出される[1]住民基本台帳による登録人口は法定人口には用いられない[2])。ただし、国勢調査による人口の確定数が発表されるまで時間がかかるため、調査の数ヶ月後に官報で発表される国勢調査の要計表による人口が確定数発表まで法定人口として取り扱われる[3]

国勢調査は5年に1度しか行われないため、自治体の法定人口も基本的に5年間変化しないが、市町村合併が行われた場合や市町村境・都道府県境の変更が行われた場合には、当該地域の国勢調査の人口を合算したものが法定人口として扱われる。

具体例[編集]

地方自治法地方交付税法衆議院議員選挙区画定審議会設置法などを施行する際の人口要件として用いられている。例えば、政令指定都市中核市特例市などの指定、地方交付税交付金の額の算定、国会議員地方議員選挙区の画定などに用いられる。

なお、国や自治体の行政施策が国勢調査の人口を根拠に実施されたとしても、その施策の根拠法に人口要件がない場合は国勢調査の人口を法定人口とは呼ばない[4]。根拠法に人口要件がない場合、指定統計および基幹統計である国勢調査の人口を第一に考慮して策定するものの、北海道以外の都府県が毎月発表している推計人口など、様々な統計が用いられている。

脚注[編集]

関連項目[編集]