「狂犬病予防法」の版間の差分

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|内容=狂犬病の予防について
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'''狂犬病予防法'''(きょうけんびょうよぼうほう)は、[[狂犬病]]の予防および発生時の処置について定めた法律である。[[法令番号]]は昭和25年法律第247号、昭和25年8月26日に[[公布]]された。最終改正:中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
'''狂犬病予防法'''(きょうけんびょうよぼうほう)は、[[狂犬病]]の予防および発生時の処置について定めた法律である。[[法令番号]]は昭和25年法律第247号、昭和25年8月26日に[[公布]]された。


==構成==
==構成==
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*第3章 - 狂犬病発生時の措置
*第3章 - 狂犬病発生時の措置
*第4章 - 補則
*第4章 - 補則
*第5章 - 罰則:飼い犬の登録(鑑札)または年一回の[[狂犬病ワクチン]]の予防接種義務を怠った場合、 20万円以下の罰金が科せられる。
*第5章 - 罰則:飼い犬の登録または年一回の[[狂犬病ワクチン|予防接種]]義務を怠った場合、 20万円以下の罰金が科せられる。

== ウクライナからの避難者に対する特例措置 ==
2022年4月18日、日本政府は、[[2022年ロシアのウクライナ侵攻|ロシアによるウクライナ侵攻]]を受けて日本に避難してきた[[ウクライナ人]]が飼っている[[犬]]について、[[検疫]]手続きを緩和する特例措置を実施した。通常は、「入国前に[[狂犬病ワクチン]]を2回接種したことなどを示す証明書」がない場合、最長で180日間<ref>[[動物検疫所]]公式サイト「[https://www.maff.go.jp/aqs/hou/52.html 狂犬病予防法の解説]」</ref>、[[動物検疫所]]で[[隔離]]され、隔離期間中、飼い主は管理費を支払い、[[検疫所]]に通うなどして犬の世話を行わなければならない。しかし、本特例により、ウクライナからの避難者が飼っている犬については、「ウクライナ政府が発行した証明書」がなくても、日本の動物検疫所の検査で[[抗体]]が一定量確認されれば、「犬の健康状態を検疫所に週1回報告すること」などを条件として、隔離が免除され、滞在先や支援者宅に連れて行くことが可能になる<ref>[[時事通信]](2022年04月18日)「[https://www.jiji.com/jc/article?k=2022041800851 犬の検疫、特例で隔離免除 ウクライナ避難民に―政府]」</ref>。


==資格==
==資格==
* [[狂犬病予防員]]([[都道府県]]の職員で[[獣医師]]であるもの)
* [[狂犬病予防員]]([[都道府県]]の職員で[[獣医師]]であるもの)

==出典==
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==関連項目==
==関連項目==
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* [[狂犬病ワクチン]]
* [[狂犬病ワクチン]]
* [[イヌ]]
* [[イヌ]]
* [[犬取締条例]]


==外部リンク==
==外部リンク==
* [http://www.rabies.jp/Image/yamazakishi.doc GHQに勤務した獣医師が語る 狂犬病予防法が制定される頃の日本と獣医師 狂犬病臨床研究会]:docファイル
* [http://www.rabies.jp/Image/yamazakishi.doc GHQに勤務した獣医師が語る 狂犬病予防法が制定される頃の日本と獣医師 狂犬病臨床研究会]{{deadlink|date=2023-07}}:docファイル
* [http://1dogs.net/yobosesshu.html 狂犬病予防接種も大事なマナー!]
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2023年9月27日 (水) 15:17時点における最新版

狂犬病予防法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和25年法律第247号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1950年7月31日
公布 1950年8月26日
施行 1950年8月26日
主な内容 狂犬病の予防について
関連法令 地域保健法
条文リンク e-Gov法令検索
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狂犬病予防法(きょうけんびょうよぼうほう)は、狂犬病の予防および発生時の処置について定めた法律である。法令番号は昭和25年法律第247号、昭和25年8月26日に公布された。

構成[編集]

  • 第1章 - 総則
  • 第2章 - 通常措置
  • 第3章 - 狂犬病発生時の措置
  • 第4章 - 補則
  • 第5章 - 罰則:飼い犬の登録または年一回の予防接種義務を怠った場合、 20万円以下の罰金が科せられる。

ウクライナからの避難者に対する特例措置[編集]

2022年4月18日、日本政府は、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて日本に避難してきたウクライナ人が飼っているについて、検疫手続きを緩和する特例措置を実施した。通常は、「入国前に狂犬病ワクチンを2回接種したことなどを示す証明書」がない場合、最長で180日間[1]動物検疫所隔離され、隔離期間中、飼い主は管理費を支払い、検疫所に通うなどして犬の世話を行わなければならない。しかし、本特例により、ウクライナからの避難者が飼っている犬については、「ウクライナ政府が発行した証明書」がなくても、日本の動物検疫所の検査で抗体が一定量確認されれば、「犬の健康状態を検疫所に週1回報告すること」などを条件として、隔離が免除され、滞在先や支援者宅に連れて行くことが可能になる[2]

資格[編集]

出典[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]