「市町村の合併の特例に関する法律」の版間の差分

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'''市町村の合併の特例等に関する法律'''(しちょうそんのがっぺいのとくれいとうにかんするほうりつ、[[平成16年]][[法律]]第59号)とは、[[日本]]の法律である。'''新・合併特例法'''ともいう。この法律は、[[地方分権]]の進展並びに[[経済]][[社会]][[生活圏]]の広域化及び[[少子高齢化]]等の経済社会情勢の変化に対応した[[市町村]]の[[行政]]体制の整備及び確立のため、当分の間の措置として、市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を講ずることにより、自主的な市町村の合併の推進による市町村の規模の適正化並びに合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とする(1条)。この法律は、[[平成22年]][[3月31日]]限りで効力を失う[[限時法]](時限立法)である。なお、「市町村の合併の特例に関する法律([[昭和40年]][[法律]]第6号、旧・合併特例法)」は、平成17年3月31日に失効している。
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'''市町村の合併の特例に関する法律'''(しちょうそんのがっぺいのとくれいにかんするほうりつ、[[2004年|平成16年]]法律第59号)は、[[市町村合併]]に関する特例を定めた[[日本]]の[[法律]]である。通称'''合併特例法'''。施行時の法律名は'''市町村の合併の特例等に関する法律'''であったが、[[2010年]]([[平成]]22年)[[4月1日]]に現行のものに改正された。


かつての'''市町村の合併の特例に関する法律'''([[1965年|昭和40年]]法律第6号、旧・合併特例法)は、[[2005年]](平成17年)[[3月31日]]に失効している。

==概要==
[[市町村]]の[[日本の市町村の廃置分合|廃置分合]]については[[地方自治法]]第7条にその根拠が置かれているが、本法は市町村の合併について、種々の法律([[地方自治法]]、[[地方税法]]、[[公職選挙法]]など)の特例を定めるものである。

旧・合併特例法は[[1999年]](平成11年)に公布された[[地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律]](地方分権一括法)により改正され、以後政府による市町村合併が推進されてきた(平成の大合併)。本法は、第27次[[地方制度調査会]]の答申に基づき、旧・合併特例法の失効後も引き続き合併を促進することを目的に策定されたものである。旧・合併特例法との比較から「合併新法」などとも通称される。

成立時の内容としては、旧・合併特例法の目玉であった合併特例債を廃止する一方、いわゆる「3万市特例」や[[地方税]]の不均一課税・[[地方議員|議員]]の在任特例といった合併に係る障害の除去に関する措置は存置された。また、新たに[[合併特例区]]の制度が設けられたほか、[[都道府県]]に「市町村の合併推進に関する構想」を策定するよう義務づけるといった合併推進策が盛り込まれていた。

2005年(平成17年)の施行以来、旧・合併特例法に代わって本法により引き続き合併が推進されてきたが、第29次地方制度調査会が合併推進運動の終了を答申したことなどを受け、2010年(平成22年)に大幅な改正が行われた。法の期限が10年間延長されたほか、上段の内容のうち「3万市特例」及び国・都道府県による合併推進に関する規定が削除され、法の目的も「合併の推進」から「合併の円滑化」に改められた。また、法律の題名も改正され、従来の「市町村の合併の特例'''等'''に関する法律」から「市町村の合併の特例に関する法律」に改正された。


== 沿革 ==
== 沿革 ==
*[[昭和40年]][[3月29日]] 市町村の合併の特例に関する法律([[昭和40年]][[法律]]第6号、旧・合併特例法)公布
* [[1965年]]([[昭和]]40年)[[3月29日]] - 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年[[法律]]第6号、旧・合併特例法)公布・施行
*[[平成7年]][[4月1日]] 改正・合併特例法が施行(10年間の延長、住民発議制度の創設等)
* [[1995年]]([[平成]]7年)[[4月1日]] - 改正・合併特例法が施行(10年間の延長、住民発議制度の創設等)
*[[平成12年]][[4月1日]] 地方分権一括法(合併特例法の改正を含む)が施行('''合併算定替'''の期間延長(15年間まで)、'''[[合併特例債]]'''([[地方債]]))
* [[2000年]](平成12年)4月1日 - 地方分権一括法(合併特例法の改正を含む)が施行('''合併算定替'''の期間延長(15年間まで)、'''合併特例債'''([[地方債]])の新設)
*[[平成17年]][[3月31日]] 市町村の合併の特例に関する法律(旧・合併特例法)が失効
* [[2005年]](平成17年
** [[3月31日]] - 「市町村の合併の特例に関する法律(旧・合併特例法)が失効
*同年[[4月1日]] 市町村の合併の特例'''等'''に関する法律(新・合併特例法)施行
** 4月1日 - 「市町村の合併の特例'''等'''に関する法律(新・合併特例法)施行
* [[2010年]](平成22年)
** 4月1日 - 新・合併特例法の改正法が施行(「市町村の合併の特例に関する法律」に題名変更)


== 内容 ==
== 内容 ==
==== 合併特例区の創設 ====
=== 総則 ===
* [[合併協議会]]の設置
*合併後5年以内に限って、旧市町村域をもって'''[[合併特例区]]'''として、[[法人]]格を有する[[地方公共団体]]にすることができる。合併特例区には区長・合併特例区協議会(非公選)を置く。課税権と起債権はないが、住所の表示にはその名称を冠する。
* 合併協議会設置の[[直接請求]]・[[住民投票]]
*また、法人格を有さず、区長を置く'''地域自治区'''を置くこともできる。
* [[合併市町村基本計画]]の作成

=== 合併障害除去 ===
* [[地方税]]の不均一課税、議員の在任特例合併特例法の規定の存置
* 合併算定替 - 合併後の市町村の状態で算定した[[地方交付税]]額が合併前の市町村それぞれ別々に存在するものとみなして算定した交付税額の合算額を下回らないように算定する特例合併特例法に比べ期間短縮

=== 合併特例区 ===
* 合併後5年以内に限、旧市町村域をもって'''[[合併特例区]]'''を設置するこができる([[法人]]格を有する特別[[地方公共団体]]。合併特例区には区長・合併特例区協議会(非公選)を置く。課税権と起債権は有さないが、[[住所]]の表示にはその名称を冠する。

== 2010年(平成22年)改正で廃止された内容 ==
=== 合併推進のための方策 ===
* [[総務大臣]]は、合併推進のための基本指針を策定する。
* 都道府県は基本指針に基づき、市町村合併推進議会の意見を聴いて、市町村の合併推進に関する構想を策定する。
* 都道府県は上記構想に基づき、市町村合併調整委員による[[合併協議会]]に係るあっせん・調停や、合併協議会設置の勧告などを行うことができる。

===3万市特例===
* 通常は、町村が[[市]]に移行するにあたっては人口要件(5万人以上)その他の要件が求められているが、合併時に限り、人口3万人という要件さえ満たせば市となることができる(旧・合併特例法からの存置)。


==== 合併障害除去 ====
== 在任特例影響 ==
本法の在任特例により、合併する市町村の協議により、新設合併の場合は合併前の市町村の議員全員が合併後2年以内の期間引き続き在任すること、編入合併の場合は編入される市町村の議員が編入する市町村の議員の残任期間に合わせて引き続き在任することが可能とされた<ref name="chikusei">{{Cite web|和書|url=https://www.city.chikusei.lg.jp/data/gappei/q&a/qanndoa.htm |title=市町村合併に関するQ&A |publisher=筑西市 |accessdate=2021-09-06}}</ref>。
*合併の障害を排するため、[[地方税]]の不均一課税、議員の在任特例旧合併法の特例措置は存置する
*合併特例債([[地方債]])は廃止する。合併算定替合併後の市町村の状態で算定した[[地方交付税]]額が合併前の市町村それぞれ別々に存在するものとみなして算定した交付税額の合算額を下回らないように算定する特例)は、旧合併法では特例期間10年(+激変緩和5年)であったものを段階的に5年(+5年)に短縮された
*人口3万人で市になれる「3万市特例」は、存置。


[[2006年]]3月に3町が合併した[[秋田県]][[三種町]]では、最初の町長選挙を2006年4月に実施し、町長と議会の両方が不在になるのを避けるため議員任期を在任特例により2006年6月30日まで延期した<ref name="kahoku20210906">{{Cite web|和書|date=2021-09-06 |url=https://kahoku.news/articles/20210905khn000017.html |title=新人が当選後の定例会に出られない? 秋田・三種町議会の「珍現象」解消なるか |publisher=河北新報 |accessdate=2021-09-06}}</ref>。しかし、2010年から町長選と町議選が5月中旬の同日に実施され、町議選で落選しても法定任期は選挙後1か月半近く残る状態となり、当選した新人は直後の6月の定例会には参加できず9月の定例会からとなる珍現象が生じるようになった<ref name="kahoku20210906" />。三種町議会では自主解散によってこの状態を解消する決議案も出されたが反対意見もあり[[2017年]]6月に否決されている<ref name="kahoku20210906" />。
==== 合併推進ための方策 ====
*[[総務大臣]]は、合併推進のための基本指針を策定する。
*都道府県は基本指針に基づき、市町村合併推進議会の意見を聴いて、市町村の合併推進に関する構想を策定する。
*[[都道府県知事]]は構想に基づき、
#市町村合併調整委員を任命して合併協議会に係るあっせん・調停を行わせ、
#合併協議会設置の勧告を行い、
#合併協議会における合併協議の推進に関し勧告を行うことができる。


== 出典 ==
{{Reflist}}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
{{Wikisource}}
*[[地方分権]]
* [[地方分権]]
*[[市町村合併]](平成の大合併)
* [[日本の市町村の廃置分合]]
*[[総務省]]
* [[消滅した日本の市町村の一覧]]
*[[合併特例区]]
*[[消滅した日本の市町村の一覧]]
* [[消滅したの一覧]]:消滅した郡について
* [[大字]]
*[[消滅した郡の一覧]]:消滅した郡について
*[[大字]]


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
*[http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sityouson/index.html 首相官邸・市町村合併支援本部]
* [https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sityouson/index.html 首相官邸・市町村合併支援本部]
* {{Egov law|416AC0000000059}}
*[http://www.soumu.go.jp/gapei/ 総務省・合併相談コーナー]
* {{Egov law|417CO0000000055|市町村の合併の特例に関する法律施行令}}
* {{Egov law|417M60000008043|市町村の合併の特例に関する法律施行規則}}


*[[Category:日本の法律|しちようそんのかつへいのとくれい]]
{{DEFAULTSORT:しちようそんのかつへいのとくれいにかんするほりつ}}
[[Category:日本の法律]]
[[Category:日本の地方自治関連法規]]
[[Category:日本の市町村]]
[[Category:2004年の法]]

2023年11月21日 (火) 01:19時点における最新版

市町村の合併の特例に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 合併特例法
法令番号 平成16年法律第59号
種類 地方自治法
効力 現行法
成立 2004年5月19日
公布 2004年5月26日
施行 2005年4月1日
主な内容 市町村の合併に関する地方自治法等の特例
関連法令 地方自治法
制定時題名 市町村の合併の特例等に関する法律
条文リンク 市町村の合併の特例に関する法律 - e-Gov法令検索
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市町村の合併の特例に関する法律(しちょうそんのがっぺいのとくれいにかんするほうりつ、平成16年法律第59号)は、市町村合併に関する特例を定めた日本法律である。通称合併特例法。施行時の法律名は市町村の合併の特例等に関する法律であったが、2010年平成22年)4月1日に現行のものに改正された。

かつての市町村の合併の特例に関する法律昭和40年法律第6号、旧・合併特例法)は、2005年(平成17年)3月31日に失効している。

概要[編集]

市町村廃置分合については地方自治法第7条にその根拠が置かれているが、本法は市町村の合併について、種々の法律(地方自治法地方税法公職選挙法など)の特例を定めるものである。

旧・合併特例法は1999年(平成11年)に公布された地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)により改正され、以後政府による市町村合併が推進されてきた(平成の大合併)。本法は、第27次地方制度調査会の答申に基づき、旧・合併特例法の失効後も引き続き合併を促進することを目的に策定されたものである。旧・合併特例法との比較から「合併新法」などとも通称される。

成立時の内容としては、旧・合併特例法の目玉であった合併特例債を廃止する一方、いわゆる「3万市特例」や地方税の不均一課税・議員の在任特例といった合併に係る障害の除去に関する措置は存置された。また、新たに合併特例区の制度が設けられたほか、都道府県に「市町村の合併推進に関する構想」を策定するよう義務づけるといった合併推進策が盛り込まれていた。

2005年(平成17年)の施行以来、旧・合併特例法に代わって本法により引き続き合併が推進されてきたが、第29次地方制度調査会が合併推進運動の終了を答申したことなどを受け、2010年(平成22年)に大幅な改正が行われた。法の期限が10年間延長されたほか、上段の内容のうち「3万市特例」及び国・都道府県による合併推進に関する規定が削除され、法の目的も「合併の推進」から「合併の円滑化」に改められた。また、法律の題名も改正され、従来の「市町村の合併の特例に関する法律」から「市町村の合併の特例に関する法律」に改正された。

沿革[編集]

  • 1965年昭和40年)3月29日 - 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号、旧・合併特例法)公布・施行
  • 1995年平成7年)4月1日 - 改正・合併特例法が施行(10年間の延長、住民発議制度の創設等)
  • 2000年(平成12年)4月1日 - 地方分権一括法(合併特例法の改正を含む)が施行(合併算定替の期間延長(15年間まで)、合併特例債地方債)の新設)
  • 2005年(平成17年)
    • 3月31日 - 「市町村の合併の特例に関する法律」(旧・合併特例法)が失効
    • 4月1日 - 「市町村の合併の特例に関する法律」(新・合併特例法)施行
  • 2010年(平成22年)
    • 4月1日 - 新・合併特例法の改正法が施行(「市町村の合併の特例に関する法律」に題名変更)

内容[編集]

総則[編集]

合併障害の除去[編集]

  • 地方税の不均一課税、議員の在任特例(旧・合併特例法の規定の存置)。
  • 合併算定替 - 合併後の市町村の状態で算定した地方交付税額が合併前の市町村それぞれ別々に存在するものとみなして算定した交付税額の合算額を下回らないように算定する特例(旧・合併特例法に比べ期間は短縮)。

合併特例区[編集]

  • 合併後5年以内に限り、旧市町村域をもって合併特例区を設置することができる(法人格を有する特別地方公共団体)。合併特例区には区長・合併特例区協議会(非公選)を置く。課税権と起債権は有さないが、住所の表示にはその名称を冠する。

2010年(平成22年)改正で廃止された内容[編集]

合併推進のための方策[編集]

  • 総務大臣は、合併推進のための基本指針を策定する。
  • 都道府県は基本指針に基づき、市町村合併推進審議会の意見を聴いて、市町村の合併推進に関する構想を策定する。
  • 都道府県は上記構想に基づき、市町村合併調整委員による合併協議会に係るあっせん・調停や、合併協議会設置の勧告などを行うことができる。

3万市特例[編集]

  • 通常は、町村がに移行するにあたっては人口要件(5万人以上)その他の要件が求められているが、合併時に限り、人口3万人という要件さえ満たせば市となることができる(旧・合併特例法からの存置)。

在任特例の影響[編集]

本法の在任特例により、合併する市町村の協議により、新設合併の場合は合併前の市町村の議員全員が合併後2年以内の期間引き続き在任すること、編入合併の場合は編入される市町村の議員が編入する市町村の議員の残任期間に合わせて引き続き在任することが可能とされた[1]

2006年3月に3町が合併した秋田県三種町では、最初の町長選挙を2006年4月に実施し、町長と議会の両方が不在になるのを避けるため議員任期を在任特例により2006年6月30日まで延期した[2]。しかし、2010年から町長選と町議選が5月中旬の同日に実施され、町議選で落選しても法定任期は選挙後1か月半近く残る状態となり、当選した新人は直後の6月の定例会には参加できず9月の定例会からとなる珍現象が生じるようになった[2]。三種町議会では自主解散によってこの状態を解消する決議案も出されたが反対意見もあり2017年6月に否決されている[2]

出典[編集]

  1. ^ 市町村合併に関するQ&A”. 筑西市. 2021年9月6日閲覧。
  2. ^ a b c 新人が当選後の定例会に出られない? 秋田・三種町議会の「珍現象」解消なるか”. 河北新報 (2021年9月6日). 2021年9月6日閲覧。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]