「日本の国家機関」の版間の差分

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ここでは'''[[日本]]の[[国家機関]]'''(にほん/にっぽんのこっかきかん)について説明する。[[日本国政府]]も参照されたい。
ここでは'''[[日本]]の[[国家機関]]'''(にほん/にっぽんのこっかきかん)について説明する。[[日本国政府]]も参照されたい。


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== 立法機関 ==
== 立法機関 ==

*[[国会 (日本)|国会]]
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**[[衆議院]](下院)
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**[[原子力防災会議]](内閣に置かれる機関)
**[[原子力防災会議]](内閣に置かれる機関)
**国土強靭化推進本部(内閣に置かれる機関)
**国土強靭化推進本部(内閣に置かれる機関)
**社会保障制度改革推進本部(内閣に置かれる機関)
**健康・医療戦略推進本部(内閣に置かれる機関)
**健康・医療戦略推進本部(内閣に置かれる機関)
**[[社会保障制度改革推進会議]](内閣に置かれる機関)
**[[水循環政策本部]](内閣に置かれる機関)
**[[水循環政策本部]](内閣に置かれる機関)
**[[まち・ひと・しごと創生本部]](内閣に置かれる機関)
**[[まち・ひと・しごと創生本部]](内閣に置かれる機関)
**サイバーセキュリティ戦略本部(内閣に置かれる機関)
**サイバーセキュリティ戦略本部(内閣に置かれる機関)
**東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(内閣に置かれる機関)
**[[特定複合観光施設区域整備推進本部]](内閣に置かれる機関)
**[[特定複合観光施設区域整備推進本部]](内閣に置かれる機関)
**ギャンブル等依存症対策推進本部(内閣に置かれる機関)
**ギャンブル等依存症対策推進本部(内閣に置かれる機関)
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***宇宙開発戦略推進事務局(内閣府の特別の機関)
***宇宙開発戦略推進事務局(内閣府の特別の機関)
***[[北方対策本部]](内閣府の特別の機関)
***[[北方対策本部]](内閣府の特別の機関)
***[[ども・子育て本部]](内閣府の特別の機関
***総合海洋政策推進事務局(内閣府の特別の機関)
***総合海洋政策推進事務局(内閣府の特別の機関)
***[[金融危機対応会議]](内閣府の特別の機関)
***[[金融危機対応会議]](内閣府の特別の機関)
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***[[官民人材交流センター]](内閣府の特別の機関)
***[[官民人材交流センター]](内閣府の特別の機関)
***食品ロス削減推進会議(内閣府の特別の機関)
***食品ロス削減推進会議(内閣府の特別の機関)
***原子力立地会議(内閣府の特別の機関)
***[[原子力立地会議]](内閣府の特別の機関)
***[[宮内庁]](内閣府に置かれる機関。[[外局]]ではない。)
***[[宮内庁]](内閣府に置かれる機関。[[外局]]ではない。)
***[[公正取引委員会]](内閣府の外局)
***[[公正取引委員会]](内閣府の外局)
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***[[金融庁]](内閣府の外局)
***[[金融庁]](内閣府の外局)
***[[消費者庁]](内閣府の外局)
***[[消費者庁]](内閣府の外局)
***[[ども家庭庁]](内閣府の外局
**[[デジタル庁]](内閣に置かれる機関)
**[[デジタル庁]](内閣に置かれる機関)
**[[復興庁]](内閣に置かれる機関)
**[[復興庁]](内閣に置かれる機関)
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***[[中央選挙管理会]](総務省の特別の機関)
***[[中央選挙管理会]](総務省の特別の機関)
***[[政治資金適正化委員会]](総務省の特別の機関)
***[[政治資金適正化委員会]](総務省の特別の機関)
***[[自治紛争処理委員]](総務省の特別の機関。事件ごとに総務大臣が任命する。)
***[[公害等調整委員会]](総務省の外局)
***[[公害等調整委員会]](総務省の外局)
***[[消防庁]](総務省の外局)
***[[消防庁]](総務省の外局)
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**[[外務省]]
**[[外務省]]
***[[在外公館]](外務省の特別の機関)
***[[在外公館]](外務省の特別の機関)
**[[財務省 (日本)|財務省]]
**[[財務省]]
***[[国税庁]](財務省の外局)
***[[国税庁]](財務省の外局)
****[[国税不服審判所]](国税庁の特別の機関)
****[[国税不服審判所]](国税庁の特別の機関)
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****[[日本芸術院]](文化庁の特別の機関)
****[[日本芸術院]](文化庁の特別の機関)
**[[厚生労働省]]
**[[厚生労働省]]
***[[自殺総合対策会議]](厚生労働省の特別の機関)
***[[死因究明等推進本部]](厚生労働省の特別の機関)
***[[死因究明等推進本部]](厚生労働省の特別の機関)
***[[自殺総合対策会議]](厚生労働省の特別の機関)
***中央駐留軍関係離職者等対策協議会(厚生労働省の特別の機関)
***中央駐留軍関係離職者等対策協議会(厚生労働省の特別の機関)
***[[中央労働委員会]](厚生労働省の外局)
***[[中央労働委員会]](厚生労働省の外局)
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***食育推進会議(農林水産省の特別の機関)
***食育推進会議(農林水産省の特別の機関)
***農林水産物・食品輸出本部(農林水産省の特別の機関)
***農林水産物・食品輸出本部(農林水産省の特別の機関)
***木材利用促進本部(農林水産省の特別の機関)
***[[林野庁]](農林水産省の外局)
***[[林野庁]](農林水産省の外局)
***[[水産庁]](農林水産省の外局)
***[[水産庁]](農林水産省の外局)
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== 司法機関 ==
== 司法機関 ==

一覧は「''[[日本の裁判所]]''」の項目を参照のこと。
一覧は「''[[日本の裁判所]]''」の項目を参照のこと。


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**[[仙台高等裁判所]]
**[[仙台高等裁判所]]
**[[東京高等裁判所]]
**[[東京高等裁判所]]
***[[知的財産高等裁判所]] (東京高等裁判所の特別の支部)
***[[知的財産高等裁判所]](東京高等裁判所の特別の支部)
**[[名古屋高等裁判所]]
**[[名古屋高等裁判所]]
**[[大阪高等裁判所]]
**[[大阪高等裁判所]]
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*[[簡易裁判所]]
*[[簡易裁判所]]


== 備考 ==
== 天皇 ==
[[天皇]]は儀礼的立場に留まる。[[日本国憲法]]では、天皇はあくまで[[象徴]](the symbol)である、としている<ref>([[日本国憲法第1条|日本国憲法 第一条]])天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。<br />
[[天皇]]は儀礼的立場に留まる。[[日本国憲法]]では、天皇は[[象徴]](the symbol)である、としている<ref>([[日本国憲法第1条|日本国憲法 第一条]])天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。<br />
「[[象徴]]」や「[[国民主権]]」の記事も参照のこと。</ref>。[[立憲君主制]]の諸国とは異なり、日本国憲法は天皇を国家元首(the head of the state)だとはしていない<ref>『日本国憲法の原理と国家改造構想』勁草書房, 1994年 pp.26~38</ref>。但し、事実上の国家元首と見ることができる留意されたい
「[[象徴]]」や「[[国民主権]]」の記事も参照のこと。</ref>。[[立憲君主制]]の諸国とは異なり、日本国憲法は天皇を国家元首(the head of the state)だとはしていない<ref>『日本国憲法の原理と国家改造構想』勁草書房, 1994年 pp.26~38</ref>。但し、事実上の国家元首と見ることができるとする論説ある<ref>{{Cite web |url=https://www.jstage.jst.go.jp/article/kanhouseiken/9/0/9_121/_article/-char/ja/ |title=元首概念の再検討 ――その比較憲法的考察 |access-date=2024.3.10 |publisher=[[科学技術振興機構]] |author=[[渡邊亙]] |page=138 |quote=比較憲法的観点からは、憲法第1条を根拠として天皇は国家元首であるとみる余地が生じるであろう。}}</ref>

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以前の、[[大日本帝国憲法]]時代天皇は「機関」のひとつとされたことある([[天皇機関説]])
[[大日本帝国憲法]]時代には、天皇は「機関」のひとつとする「[[天皇機関説]]」が唱えられ広く認知されていたが、政府の発した「[[国体明徴声明]]」により否定された<ref>{{Cite web |title=4-4 天皇機関説問題 {{!}} 史料にみる日本の近代 |url=https://www.ndl.go.jp/modern/cha4/description04.html |website=www.ndl.go.jp |access-date=2024-03-09 |language=ja}}</ref>


==脚注==
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2024年3月9日 (土) 15:26時点における最新版

ここでは日本国家機関(にほん/にっぽんのこっかきかん)について説明する。日本国政府も参照されたい。

概説[編集]

国家機関について説明するためには、憲法国家機関の関係について説明しなければならない。近代憲法は大別して2つの部分に分けられ、ひとつが統治機構に関する部分で、もうひとつが国民の権利・自由を保障する部分である[1]。憲法の目的の第一は国民の権利自由を保障することにあり、これが憲法の中核部分をなしており、憲法の目的の2番目が、国民の自由という根本的な目的を実現するために統治機関をどうするか、という部分である[1]

この、重要度として2番目に位置づけられるところで、国家にどのような機関を置き、各機関がどのような権限を持つか、ということが定められている[1]。日本国憲法の場合、それはおおむね第一章および第四章~第八章にあたる[1]

憲法は、国民の自由を保障するための基礎法である[1]。このことは、憲法というのは国家権力を制限する法であることを意味する[1]。国家機関は、あくまで憲法から与えられた権限によって活動する。別の言い方をすれば、国家機関というのは、憲法の規定する範囲内でしか活動してはならない[1]。憲法によって、国家機関の行動を制限しているのである[1]。国民の権利こそが大切なものなのであり、「国家行為」が立ち入ってはならない国民の権利、また国家行為の内容を制限し、「国家」のめざすべき目的(国民の権利自由幸福など)を定めているのである[1]

以下は日本の国家機関を(ある程度 細分化して)一覧にしたものである。

おおまかに立法行政司法三権分立に分けて挙げる。

立法機関[編集]

行政機関[編集]

日本の行政機関の項目も参照

司法機関[編集]

一覧は「日本の裁判所」の項目を参照のこと。

最高裁判所

下級裁判所

天皇[編集]

天皇は儀礼的立場に留まる。日本国憲法では、天皇は象徴(the symbol)である、としている[2]立憲君主制の諸国とは異なり、日本国憲法は天皇を国家元首(the head of the state)だとはしていない[3]。但し、事実上の国家元首と見ることができるとする論説もある[4]

国家機関としての天皇は、この象徴たる地位に基づき国事行為を行う[5]

大日本帝国憲法時代には、天皇は「機関」のひとつとする「天皇機関説」が唱えられ広く認知されていたが、政府の発した「国体明徴声明」により否定された[6]

脚注[編集]

出典[編集]

  1. ^ a b c d e f g h i 『ぶんこ六法トラの巻憲法』三修社2012、pp.19-20
  2. ^ 日本国憲法 第一条)天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
    象徴」や「国民主権」の記事も参照のこと。
  3. ^ 『日本国憲法の原理と国家改造構想』勁草書房, 1994年 pp.26~38
  4. ^ 渡邊亙. “元首概念の再検討 ――その比較憲法的考察”. 科学技術振興機構. p. 138. 2024年3月10日閲覧。 “比較憲法的観点からは、憲法第1条を根拠として天皇は国家元首であるとみる余地が生じるであろう。”
  5. ^ 第3部_[天皇]2.国事行為とその範囲”. www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp. 2024年3月9日閲覧。
  6. ^ 4-4 天皇機関説問題 | 史料にみる日本の近代”. www.ndl.go.jp. 2024年3月9日閲覧。