「合併特例区」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
D.h (会話 | 投稿記録)
cat → 日本の行政区画
分割に伴うリンク修正(建部町)
タグ: 2017年版ソースエディター
 
(35人の利用者による、間の48版が非表示)
1行目: 1行目:
{{出典の明記|date=2023年3月}}
'''合併特例区'''(がっぺいとくれいく)とは、[[日本]]の特定合併市町村([[1999年]](平成11年)7月16日から[[2010年]](平成22年)3月31日までに[[市町村合併|市町村の合併]]を行った市町村)に時限的に置かれる[[区]]である。
'''合併特例区'''(がっぺいとくれいく)とは[[日本]]の合併市町村の区域内に設けることができる[[特別地方公共団体]]である。


== 概要 ==
== 概要 ==
[[2004年|平成16年]]法律第58号による改正後の市町村の合併の特例に関する法律第5条の8から第5条の39まで又は市町村の合併特例等に関する(平成16年法律第59号。[[2005年|平成17年]]4月1日から施行)第3章(第26条第57条)により規定されており、合併市町村において市町村の合併一定期間、合併係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて'''上限は5間'''、同法第32条2項、合併市町村の区域の全部又は一部の区域、一又は二以上合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けことができる。」(法第26)とされている。
[[市町村の合併の特例に関する法律|新・合併特例法]][[2004年|平成16年]]法律第59号。[[2005年]][[4月1日]]から施行)第3章(第26条 - 第57条)<ref group="注釈">[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040526058.htm 「市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律」平成16年法58号]よる改正後旧「市町村の合併特例に関す法律」(昭和40年6号)においては第5の8から第5条の39まで</ref>により規定されている。
旧法は、そもそも[[1999年]][[7月16日]]から[[2006年]][[3月31日]]までに[[市町村合併|市町村の合併]]を行った市町村にのみ適用されたため、旧法による合併特例区は現存しない<ref group="注釈">合併特例区の上限により、2011年3月30日までに全て解散される。</ref>。新法は、2005年4月1日から2030年3月31日までに合併等を行った市町村に適用されるが、新法による合併特例区は、2022年5月の時点で存在しない。

「合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて('''上限は5年間'''、同法第32条2項)、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができる」(同法第26条)とされている。


市町村合併時に定められた合併特例区規約により、運営内容が定められる。
市町村合併時に定められた合併特例区規約により、運営内容が定められる。


[[東京都|都]]に置かれる[[特別区]]と同様、独立した[[特別地方公共団体]]であるが[[区長]]は選挙によって選出されるのではなく[[市町村長]]が選任した特別職の職員である。また、[[区議会]]も設置されないが一定の決定権を持つ合併特例区協議会が設置される。
[[東京都|都]]に置かれる[[特別区]]と同様、独立した[[特別地方公共団体]]であるが[[区長]]は選挙によって選出されるのではなく[[市町村長]]が選任した[[特別職]]の職員である。また、[[区議会]]も設置されないが一定の決定権を持つ合併特例区協議会が設置される。


合併特例区の目的として具体的には合併前の市町村単位で運営されていた集会所などの管理、[[地域おこし|地域振興]][[イベント]]の運営、[[コミュニティバス]]の運行、地域に根ざした財産の管理([[里山]]、[[ブナ林]]等)を処理する事が挙げられる。合併特例区の規約で認められた範囲内で、通常は市町村長の権限で行う事務の一部を区長が行う。
合併特例区の目的として具体的には合併前の市町村単位で運営されていた集会所などの管理、[[地域おこし|地域振興]][[イベント]]の運営、[[コミュニティバス]]の運行、地域に根ざした財産の管理([[里山]]、[[ブナ林]]等)を処理する事が挙げられる。合併特例区の規約で認められた範囲内で、通常は[[市町村長]]の権限で行う事務の一部を[[区長]]が行う。


== 全国の合併特例区 ==
== かつて設置されていた合併特例区の一覧 ==
*[[北海道]][[士別市]] - [[上川郡 (天塩国)|上川郡]][[朝日町 (北海道)|朝日町]](2005年91から
*岡山県[[岡山市]] - [[灘崎町]][[御津町 (岡山県)|御津町]](2005年3月22日-2010年321日)
*北海道[[名寄市]] - 上川郡[[風連町]](2006327から
*北海道[[せたな町]] - [[瀬棚町]]・[[北檜山町]]・[[大成町]](2005年9月1日 - 2010831日)
*北海道[[久遠郡]][[せたな町]] - [[瀬棚郡]][[瀬棚町]]・[[北檜山町]]、久遠郡[[大成町]](20059月1日から
*宮崎県[[宮崎市]] - [[田野町 (宮崎県)|田野町]]・[[佐土原町]][[高岡町 (宮崎県)|高岡町]](20061月1日 - 2010年12月31日
*[[福島県]][[喜多方市]] - [[耶麻郡]][[熱塩加納村]]・[[塩川町]]・[[山都町 (福島県)|山都町]]・[[高郷村]](2006年1月4日から
*福島県[[喜多方市]] - [[熱塩加納村]]・[[塩川町]]・[[山都町 (福島県)|山都町]]・[[高郷村]](2006年1月4日 - 2011年1月3日
*[[岡山]][[岡山市]] - [[児島郡]][[灘崎町]]・[[御津郡]][[御津町 (岡山県)|御津町]](2005年3月22日から)、御津郡[[建部町]]・[[赤磐郡]][[瀬戸町 (岡山県)|瀬戸町]](2007122から
*岩手県[[奥州市]] - [[水沢市]][[江刺市]]・[[前沢町]][[胆沢町]]・[[衣川村]](2006年2月20日 - 2011219日)
*[[熊本県]][[熊本市]] - [[下益城郡]][[富合町]](2008106から
*北海道[[名寄市]] - [[風連町]](2006年3月27日 - 2011326日)
*[[宮崎県]][[宮崎市]] - [[宮崎郡]][[田野町 (宮崎県)|田野町]]・[[佐土原町]]、[[東諸県郡]][[高岡町]](2006年11から
*北海道[[士別市]] - [[朝日町 (北海道)|朝日町]](2006年3月31日 - 2011年330日)
*岡山県岡山市 - [[建部町]]・[[瀬戸町 (岡山県)|瀬戸町]](2007年1月22日-2012年1月21日)
*熊本県[[熊本市]] - [[富合町]](2008年10月6日 - 2013年10月5日)
*熊本県熊本市 - [[植木町]]・[[城南町]](2010年3月23日 - 2015年3月22日)
*宮崎県宮崎市 - [[清武町]](2010年3月23日 - 2015年3月22日)
<!-- ここは合併特例区ではなく地域自治区でした。*三重県[[紀北町]] - 紀伊長島町・海山町(2005年10月11日 - 2016年3月31日)-->


=== 設置予定 ===
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
設置する自治体とその区域
=== 注釈 ===
*[[2010年]][[3月23日]]
{{Notelist}}
**宮崎県宮崎市 - 合併後の[[宮崎郡]][[清武町]]の区域


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
*[[特別地方公共団体]]
*[[特別地方公共団体]]
*[[地域自治区]]
*[[地域自治区]]
*[[市町村合]]
*[[日本の市町村の廃置分合]](市町村合併)
*[[市町村の合併の特例等に関する法律]]
*[[市町村の合併の特例等に関する法律]]


==外部リンク==
== 外部リンク ==
*[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040526059.htm 市町村の合併の特例等に関する法律] - [[衆議院]]
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8e%73%92%ac%91%ba%82%cc%8d%87%95%b9%82%cc%93%c1%97%e1%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H16HO059&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 市町村の合併の特例等に関する法律 (総務省法令データ提供システム)]
*[http://www.soumu.go.jp/gapei/sechijyokyo01.html 地域自治組織設置状況一覧総務省]
*[https://www.soumu.go.jp/gapei/sechijyokyo01.html 地域自治組織設置状況一覧] - [[総務省]]
*{{PDFlink|[http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun10-3/oinuma.pdf 合併特例区の現状と課題(生沼裕)]}}


[[Category:日本の区|かつへいとくれいく]]
{{DEFAULTSORT:かつへいとくれいく}}
[[Category:日本の行政画|かつへいとくれいく]]
[[Category:日本の区]]
[[Category:日本の自治体再編]]
[[Category:2005年設立]]
[[Category:2015年廃止]]

2024年4月6日 (土) 07:56時点における最新版

合併特例区(がっぺいとくれいく)とは日本の合併市町村の区域内に設けることができる特別地方公共団体である。

概要[編集]

新・合併特例法平成16年法律第59号。2005年4月1日から施行)第3章(第26条 - 第57条)[注釈 1]により規定されている。 旧法は、そもそも1999年7月16日から2006年3月31日までに市町村の合併を行った市町村にのみ適用されたため、旧法による合併特例区は現存しない[注釈 2]。新法は、2005年4月1日から2030年3月31日までに合併等を行った市町村に適用されるが、新法による合併特例区は、2022年5月の時点で存在しない。

「合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて(上限は5年間、同法第32条2項)、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができる」(同法第26条)とされている。

市町村合併時に定められた合併特例区規約により、運営内容が定められる。

に置かれる特別区と同様、独立した特別地方公共団体であるが区長は選挙によって選出されるのではなく市町村長が選任した特別職の職員である。また、区議会も設置されないが一定の決定権を持つ合併特例区協議会が設置される。

合併特例区の目的として具体的には合併前の市町村単位で運営されていた集会所などの管理、地域振興イベントの運営、コミュニティバスの運行、地域に根ざした財産の管理(里山ブナ林等)を処理する事が挙げられる。合併特例区の規約で認められた範囲内で、通常は市町村長の権限で行う事務の一部を区長が行う。

かつて設置されていた合併特例区の一覧[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 「市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第58号)による改正後の旧「市町村の合併の特例に関する法律」(昭和40年法律第6号)においては第5条の8から第5条の39まで
  2. ^ 合併特例区の上限により、2011年3月30日までに全て解散される。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]