「合併特例区」の版間の差分

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'''合併特例区'''(がっぺいとくれいく)とは[[日本]]の特定合併市町村([[1999年]][[7月16日]]から[[2010年]][[3月31日]]までに[[市町村合併|市町村の合併]]を行った市町村)の区域内に時限的に設けることができ[[特別地方公共団体]]である。
'''合併特例区'''(がっぺいとくれいく)とは[[日本]]の合併市町村の区域内に設けることができ[[特別地方公共団体]]である。


== 概要 ==
== 概要 ==
[[市町村の合併の特例に関する法律|新・合併特例法]]([[2004年|平成16年]]法律第59号。[[2005年]][[4月1日]]から施行)第3章(第26条 - 第57条)<ref>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040526058.htm 「市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第58号)]による改正後の旧「市町村の合併の特例に関する法律」(昭和40年法律第6号)においては第5条の8から第5条の39まで</ref>により規定されている。
[[市町村の合併の特例に関する法律|新・合併特例法]]([[2004年|平成16年]]法律第59号。[[2005年]][[4月1日]]から施行)第3章(第26条 - 第57条)<ref group="注釈">[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040526058.htm 「市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第58号)]による改正後の旧「市町村の合併の特例に関する法律」(昭和40年法律第6号)においては第5条の8から第5条の39まで</ref>により規定されている。
旧法は、そもそも[[1999年]][[7月16日]]から[[2006年]][[3月31日]]までに[[市町村合併|市町村の合併]]を行った市町村にのみ適用されたため、旧法による合併特例区は現存しない<ref group="注釈">合併特例区の上限により、2011年3月30日までに全て解散される。</ref>。新法は、2005年4月1日から2030年3月31日までに合併等を行った市町村に適用されるが、新法による合併特例区は、2022年5月の時点で存在しない。


「合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて('''上限は5年間'''、同法第32条2項)、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができる」(同法第26条)とされている。
「合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて('''上限は5年間'''、同法第32条2項)、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができる」(同法第26条)とされている。
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== かつて設置されていた合併特例区の一覧 ==
== かつて設置されていた合併特例区の一覧 ==
*岡山県[[岡山市]] - 灘崎町・御津町(2005年3月22日-2010年3月21日)
*岡山県[[岡山市]] - [[灘崎町]][[御津町 (岡山県)|御津町]](2005年3月22日-2010年3月21日)
*北海道[[せたな町]] - 瀬棚町・北檜山町・大成町(2005年9月1日 - 2010年8月31日)
*北海道[[せたな町]] - [[瀬棚町]][[北檜山町]][[大成町]](2005年9月1日 - 2010年8月31日)
*宮崎県[[宮崎市]] - 田野町・佐土原町・高岡町(2006年1月1日-2010年12月31日)
*宮崎県[[宮崎市]] - [[田野町 (宮崎県)|田野町]][[佐土原町]][[高岡町 (宮崎県)|高岡町]](2006年1月1日 - 2010年12月31日)
*福島県[[喜多方市]] - 熱塩加納村・塩川町・山都町・高郷村(2006年1月4日 - 2011年1月3日)
*福島県[[喜多方市]] - [[熱塩加納村]][[塩川町]][[山都町 (福島県)|山都町]][[高郷村]](2006年1月4日 - 2011年1月3日)
*岩手県[[奥州市]] - 水沢市・江刺市・前沢町・胆沢町・衣川村(2006年2月20日 - 2011年2月19日)
*岩手県[[奥州市]] - [[水沢市]][[江刺市]][[前沢町]][[胆沢町]][[衣川村]](2006年2月20日 - 2011年2月19日)
*北海道[[名寄市]] - 風連町(2006年3月27日 - 2011年3月26日)
*北海道[[名寄市]] - [[風連町]](2006年3月27日 - 2011年3月26日)
*北海道[[士別市]] - 朝日町(2006年3月31日 - 2011年3月30日)
*北海道[[士別市]] - [[朝日町 (北海道)|朝日町]](2006年3月31日 - 2011年3月30日)
*岡山県岡山市 - 建部町・瀬戸町(2007年1月22日-2012年1月21日)
*岡山県岡山市 - [[建部町]][[瀬戸町 (岡山県)|瀬戸町]](2007年1月22日-2012年1月21日)
*熊本県[[熊本市]] - 富合町(2008年10月6日 - 2013年10月5日)
*熊本県[[熊本市]] - [[富合町]](2008年10月6日 - 2013年10月5日)
*熊本県熊本市 - 植木町・城南町(2010年3月23日 - 2015年3月22日)
*熊本県熊本市 - [[植木町]][[城南町]](2010年3月23日 - 2015年3月22日)
*宮崎県宮崎市 - 清武町(2010年3月23日 - 2015年3月22日)
*宮崎県宮崎市 - [[清武町]](2010年3月23日 - 2015年3月22日)
*三重県[[紀北町]] - 紀伊長島町・海山町 (2005年10月11日 - 2016年3月31日)
<!-- ここは合併特例区ではなく地域自治区でした。*三重県[[紀北町]] - 紀伊長島町・海山町(2005年10月11日 - 2016年3月31日)-->


== 脚注 ==
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=== 注釈 ===
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== 関連項目 ==
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== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
*[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040526059.htm 市町村の合併の特例等に関する法律] - [[衆議院]]
*[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/15920040526059.htm 市町村の合併の特例等に関する法律] - [[衆議院]]
*[http://www.soumu.go.jp/gapei/sechijyokyo01.html 地域自治組織設置状況一覧] - [[総務省]]
*[https://www.soumu.go.jp/gapei/sechijyokyo01.html 地域自治組織設置状況一覧] - [[総務省]]
*{{PDFlink|[http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun10-3/oinuma.pdf 合併特例区の現状と課題(生沼裕)]}}
*{{PDFlink|[http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun10-3/oinuma.pdf 合併特例区の現状と課題(生沼裕)]}}


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2024年4月6日 (土) 07:56時点における最新版

合併特例区(がっぺいとくれいく)とは日本の合併市町村の区域内に設けることができる特別地方公共団体である。

概要[編集]

新・合併特例法平成16年法律第59号。2005年4月1日から施行)第3章(第26条 - 第57条)[注釈 1]により規定されている。 旧法は、そもそも1999年7月16日から2006年3月31日までに市町村の合併を行った市町村にのみ適用されたため、旧法による合併特例区は現存しない[注釈 2]。新法は、2005年4月1日から2030年3月31日までに合併等を行った市町村に適用されるが、新法による合併特例区は、2022年5月の時点で存在しない。

「合併市町村において市町村の合併後の一定期間、合併関係市町村の区域であった地域の住民の意見を反映しつつその地域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は当該地域の住民の生活の利便性の向上等が図られ、もって合併市町村の一体性の円滑な確立に資すると認めるときは、合併関係市町村の協議により、期間を定めて(上限は5年間、同法第32条2項)、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、合併特例区を設けることができる」(同法第26条)とされている。

市町村合併時に定められた合併特例区規約により、運営内容が定められる。

に置かれる特別区と同様、独立した特別地方公共団体であるが区長は選挙によって選出されるのではなく市町村長が選任した特別職の職員である。また、区議会も設置されないが一定の決定権を持つ合併特例区協議会が設置される。

合併特例区の目的として具体的には合併前の市町村単位で運営されていた集会所などの管理、地域振興イベントの運営、コミュニティバスの運行、地域に根ざした財産の管理(里山ブナ林等)を処理する事が挙げられる。合併特例区の規約で認められた範囲内で、通常は市町村長の権限で行う事務の一部を区長が行う。

かつて設置されていた合併特例区の一覧[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 「市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第58号)による改正後の旧「市町村の合併の特例に関する法律」(昭和40年法律第6号)においては第5条の8から第5条の39まで
  2. ^ 合併特例区の上限により、2011年3月30日までに全て解散される。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]