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'''大臣政務官'''(だいじんせいむかん、{{Llang|言語記事名=英語|en|Parliamentary Secretary}}, Vice-Minister)は、[[内閣府]]、[[復興庁]]および各[[省]]に置かれる[[官職]]である。通常は「大臣」を省略して単に'''政務官'''と呼ばれる。
'''大臣政務官'''(だいじんせいむかん、{{lang-en-short|Parliamentary Vice-Minister}})とは、[[日本]]の[[内閣府]]、[[復興庁]]、[[デジタル庁]]及び各[[省]]に置かれる[[官職]]である。


[[2001年]](平成13年)の[[中央省庁再編]]に伴い、従来の[[政務次官]]を廃止して新設された[[政治任用制|政治任用職]]である。'''[[副大臣]]'''とともに、[[国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範]]の定めた[[資産公開制度]]の対象外の職である。
== 概 ==
大臣政務官は、[[国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律]]により、従来の[[政務次官]]を廃止して[[副大臣]]とともに設けられた。従来の政治任用ポストであった[[政務次官]]は、権限も小さく役割も不明確であったため、「省庁の盲腸」と揶揄され軽んじられてきた。この点を反省し、国会審議の活性化と政治主導の政策決定システムを確立するため、国会における[[政府委員]]制度を廃止し、副大臣と大臣政務官に適材適所の実力者を登用することとした。


== 概 ==
大臣政務官は、その府省の長である[[大臣]](内閣府では[[内閣官房長官]]又は[[内閣府特命担当大臣|特命担当大臣]])を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理することを職務とする。その地位は[[内閣府設置法]]第14条、[[国家行政組織法]]第17条などに基づいている。各大臣政務官の行う職務の範囲については、その府省の長である大臣が定める。大臣政務官の任免は、その府省の長である大臣の申出により、[[内閣]]がこれを行う[[認証官]]である[[副大臣]]と異なり、[[天皇]]による認証は受けない
大臣政務官は、[[国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律]]により、従来の[[政務次官]]を廃止して[[副大臣]]とともに設けられた。従来の[[政治任用制|政治任用ポスト]]であった[[政務次官]]は、権限も小さく役割も不明確であったため、「[[日本の行政機関|省庁]][[盲腸]]」と揶揄され軽んじられてきた。この点を反省し、国会審議の活性化と政治主導の政策決定システムを確立するため、国会における[[政府委員]]制度を廃止し、副大臣と大臣政務官に適材適所の実力者を登用することとした。


大臣政務官は、その府省の長である[[大臣]](内閣府では[[内閣官房長官]]又は[[内閣府特命担当大臣|特命担当大臣]])を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理することを職務とする。その地位は[[内閣府設置法]]第14条、[[国家行政組織法]]第17条などに基づいている。各大臣政務官の行う職務の範囲については、その府省の長である大臣が定める。大臣政務官の任免は、その府省の長である大臣の申出により、[[内閣]]がこれを行う[[認証官]]である[[副大臣]]と異なり、[[天皇]]による認証は受けない。
大臣政務官は、[[内閣総辞職]]の場合においては、[[内閣総理大臣]]その他の[[国務大臣]]がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。[[国家公務員法]]上の[[特別職#国家公務員|特別職]]であり、[[国会議員]]を充てることが慣例となっている<ref>国務大臣と同様に国会議員以外からの登用も可能であるが、これまでのところ例はない。</ref>。


大臣政務官は、[[内閣総辞職]]の場合においては、[[内閣総理大臣]]その他の[[国務大臣]]がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。[[国家公務員法]]上の[[特別職#国家公務員|特別職]]であり、[[国会議員]]を充てることが慣例となっている<ref group="注釈">国務大臣と同様に国会議員以外からの登用も可能であるが、これまでのところ例はない。</ref>。
大臣政務官は、副大臣の下、[[大臣補佐官]]と[[事務次官]]の上に位置づけられている<ref>[[国家公務員法]]第二条の3、[[特別職の職員の給与に関する法律]]別表第一、[[一般職の職員の給与に関する法律]]別表第十一、[[人事院規則]]九―四二別表。検査官(会計検査院長を除く)・人事官(人事院総裁を除く)・内閣危機管理監・侍従長などが同格にあたる。</ref>。官職名は、内閣府大臣政務官(内閣総理大臣政務官でない)、復興大臣政務官(復興庁大臣政務官でない)、総務大臣政務官(総務省大臣政務官でない)のように発令される。


大臣政務官は、副大臣の下、[[大臣補佐官]]と[[事務次官]]の上に位置づけられている<ref>[[国家公務員法]]第二条の3、[[特別職の職員の給与に関する法律]]別表第一、[[一般職の職員の給与に関する法律]]別表第十一、[[人事院規則]]九―四二別表。検査官(会計検査院長を除く)・人事官(人事院総裁を除く)・内閣危機管理監・侍従長などが同格にあたる。</ref>。官職名は、内閣府大臣政務官、復興大臣政務官、総務大臣政務官のように発令される。
大臣政務官と副大臣の違いとしては、副大臣がその府省の政策全般(ただし、内閣府副大臣は[[大臣委員会]]の範囲を除く)について大臣を助けるのに対し、大臣政務官は特定の政策について大臣を助けること、副大臣(内閣府副大臣を除く)が大臣不在時に各省大臣の職務を代行し得る(国務大臣としての職務は代行できない)のに対し、大臣政務官にはそのような権限が与えられていないことなどが挙げられる。


大臣政務官と副大臣の違いとしては、副大臣がその府省の政策全般について大臣を助けるのに対し、大臣政務官は特定の政策について大臣を助けること、副大臣が大臣不在時に各省大臣の職務を代行し得るのに対し、大臣政務官にはそのような権限が与えられていないことなどが挙げられる。
=== 官職名の施行前変更 ===

[[内閣府設置法]]、国家行政組織法の一部を改正する法律(平成11年法律第90号)、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)(いずれも1999年7月16日に公布された当時の未改正の条文)で初めて制定されたときは「大臣」の冠されない「政務官」(内閣府政務官、防衛<!--庁の字は入らない-->政務官、総務政務官など)となっていたが、同月30日に公布・施行された国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(附則第7条から附則第9条まで)により前述の三つの法律中の当該文言が「大臣政務官」と「長官政務官」に改正されたため、2001年1月6日の制度施行では当初から大臣政務官・長官政務官としての発足となった。
他方、[[2009年]]に政権交代を果たした[[民社国連立政権|民主党主導の政権]]においては、政治主導での政策実現を図るため、各府省の大臣・副大臣・大臣政務官を「政務三役」と呼称し、この政務三役による「政務三役会議」で各府省の意思決定を行うこととしたため、大臣政務官の職務にも重みが増すこととなった。[[2012年]]に再び政権交代が起こり、[[自公連立政権]]が再び発足すると、「政務三役会議」は廃止されたため、以後「政務三役」の呼称が使われることは激減したが、その後も府省の広報で「政務三役」の呼称が使われることは存在する<ref>https://www.mext.go.jp/b_menu/activity/detail/2022/20220817.html</ref>。

[[国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範]]の定めた[[資産公開制度]]の対象外の職であり、[[国務大臣]]の配偶者及びその扶養する子は資産が公開されるが、[[副大臣]]とともに大臣政務官についてはこの規定は適用されない。

== 官職名の施行前変更 ==
[[内閣府設置法]]、国家行政組織法の一部を改正する法律(平成11年法律第90号)中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)」(いずれも1999年7月16日に公布された当時の未改正の条文)で初めて制定されたときは「大臣」の冠されない「政務官」(内閣府政務官、防衛<!--庁の字は入らない-->政務官、総務政務官など)となっていたが、同月30日に公布・施行された国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(附則第7条から附則第9条まで)により前述の三つの法律中の当該文言が「大臣政務官」と「長官政務官」に改正されたため、2001年1月6日の制度施行では当初から大臣政務官・長官政務官としての発足となった。


== 英語表記 ==
== 英語表記 ==
当初、大臣政務官の英語表記にはイギリスに倣い、「[[:en:Parliamentary Secretary|Parliamentary Secretary]]」(議会からの補佐官の意味)が用いられていた。
当初、大臣政務官の英語表記にはイギリスに倣い、「[[:en:Parliamentary Secretary|Parliamentary Secretary]]」(議会からの補佐官の意味)が用いられていた。


[[2006年]](平成18年)2月下旬、[[経済産業大臣政務官]]であった[[片山さつき]]らが名刺に「{{lang|en|'''Vice-Minister'''}}」の表記をしていたことが明らかになった。「Parliamentary Secretary」では「議会の書記、事務員」と解することもでき、国際会議で軽んぜられるというのが理由であった。これを受け、一部の省では大臣政務官の英語表記に「Vice-Minister」を用いるようになった。なお、副大臣には「Senior Vice-Minister」が用いられる。
[[2006年]](平成18年)2月下旬、[[経済産業大臣政務官]]であった[[片山さつき]]らが名刺に「{{lang|en|'''Vice-Minister'''}}」の表記をしていたことが明らかになった。「Parliamentary Secretary」では「議会の書記、事務員」と解することもでき、国際会議で軽んぜられるというのが理由であった。これを受け、一部の省大臣政務官の英語表記に「Vice-Minister」を用いるようになり、2017年時点では全府省で「Parliamentary Vice-Minister」に統一されている。なお、副大臣には当初「Senior Vice-Minister」が用いられていたが、2017年時点で全府省が「State Minister」を用いている。


== 長官政務官 ==
== 長官政務官 ==
法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている各庁([[大臣庁]]には、同様の職として'''長官政務官'''が置かれたが、防衛庁の防衛省への改称(昇格による大臣庁の消滅に伴い廃止された。
法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている[[大臣委員会|大臣庁]]には、同様の職として'''長官政務官'''が置かれたが、防衛庁省へ昇格したことによる大臣庁の消滅に伴い廃止された。


== 大臣政務官一覧(計27人) ==
== 大臣政務官一覧(計28人) ==
*[[内閣府大臣政務官]](3人)
*[[内閣府大臣政務官]](3人)
*[[総務大臣政務官]](3人)
*[[総務大臣政務官]](3人)
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*[[環境大臣政務官]](2人)
*[[環境大臣政務官]](2人)
*[[防衛大臣政務官]](2人)
*[[防衛大臣政務官]](2人)
*[[復興大臣政務官]]
*[[復興大臣政務官]](他府省の大臣政務官が兼任)
*[[デジタル大臣政務官]](1人)


== 現内閣での大臣政務官 ==
== 現内閣での大臣政務官 ==
[[第4安倍改造内閣#大臣政務官]]を参照
[[第2岸田内閣 (第2次改造)#大臣政務官]]を参照


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
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== 脚注 ==
== 脚注 ==
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=== 注釈 ===
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=== 出典 ===
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== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
*[http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/meibo/seimukan.html 第3次安倍改造内閣 大臣政務官名簿|首相官邸ホームページ]
*[https://www.kantei.go.jp/jp/rekidainaikaku/index.html 歴代内閣 大臣政務官名簿|首相官邸ホームページ]


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2024年4月12日 (金) 05:55時点における最新版

第2次岸田第2次改造内閣発足時の大臣政務官の記念撮影(2023年9月15日)

大臣政務官(だいじんせいむかん、: Parliamentary Vice-Minister)とは、日本内閣府復興庁デジタル庁及び各に置かれる官職である。

2001年(平成13年)の中央省庁再編に伴い、従来の政務次官を廃止して新設された政治任用職である。副大臣とともに、国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範の定めた資産公開制度の対象外の職である。

概説[編集]

大臣政務官は、国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律により、従来の政務次官を廃止して副大臣とともに設けられた。従来の政治任用ポストであった政務次官は、権限も小さく役割も不明確であったため、「省庁盲腸」と揶揄され軽んじられてきた。この点を反省し、国会審議の活性化と政治主導の政策決定システムを確立するため、国会における政府委員制度を廃止し、副大臣と大臣政務官に適材適所の実力者を登用することとした。

大臣政務官は、その府省の長である大臣(内閣府では内閣官房長官又は特命担当大臣)を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理することを職務とする。その地位は内閣府設置法第14条、国家行政組織法第17条などに基づいている。各大臣政務官の行う職務の範囲については、その府省の長である大臣が定める。大臣政務官の任免は、その府省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。認証官である副大臣と異なり、天皇による認証は受けない。

大臣政務官は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。国家公務員法上の特別職であり、国会議員を充てることが慣例となっている[注釈 1]

大臣政務官は、副大臣の下、大臣補佐官事務次官の上に位置づけられている[1]。官職名は、内閣府大臣政務官、復興大臣政務官、総務大臣政務官のように発令される。

大臣政務官と副大臣の違いとしては、副大臣がその府省の政策全般について大臣を助けるのに対し、大臣政務官は特定の政策について大臣を助けること、副大臣が大臣不在時に各省大臣の職務を代行し得るのに対し、大臣政務官にはそのような権限が与えられていないことなどが挙げられる。

他方、2009年に政権交代を果たした民主党主導の政権においては、政治主導での政策実現を図るため、各府省の大臣・副大臣・大臣政務官を「政務三役」と呼称し、この政務三役による「政務三役会議」で各府省の意思決定を行うこととしたため、大臣政務官の職務にも重みが増すこととなった。2012年に再び政権交代が起こり、自公連立政権が再び発足すると、「政務三役会議」は廃止されたため、以後「政務三役」の呼称が使われることは激減したが、その後も府省の広報で「政務三役」の呼称が使われることは存在する[2]

国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範の定めた資産公開制度の対象外の職であり、国務大臣の配偶者及びその扶養する子は資産が公開されるが、副大臣とともに大臣政務官についてはこの規定は適用されない。

官職名の施行前変更[編集]

内閣府設置法、「国家行政組織法の一部を改正する法律(平成11年法律第90号)」、「中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第102号)」(いずれも1999年7月16日に公布された当時の未改正の条文)で初めて制定されたときは「大臣」の冠されない「政務官」(内閣府政務官、防衛政務官、総務政務官など)となっていたが、同月30日に公布・施行された国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律(附則第7条から附則第9条まで)により前述の三つの法律中の当該文言が「大臣政務官」と「長官政務官」に改正されたため、2001年1月6日の制度施行では当初から大臣政務官・長官政務官としての発足となった。

英語表記[編集]

当初、大臣政務官の英語表記にはイギリスに倣い、「Parliamentary Secretary」(議会からの補佐官の意味)が用いられていた。

2006年(平成18年)2月下旬、経済産業大臣政務官であった片山さつきらが名刺に「Vice-Minister」の表記をしていたことが明らかになった。「Parliamentary Secretary」では「議会の書記、事務員」と解することもでき、国際会議で軽んぜられるというのが理由であった。これを受け、一部の省が大臣政務官の英語表記に「Vice-Minister」を用いるようになり、2017年時点では全府省で「Parliamentary Vice-Minister」に統一されている。なお、副大臣には当初「Senior Vice-Minister」が用いられていたが、2017年時点で全府省が「State Minister」を用いている。

長官政務官[編集]

法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている大臣庁には、同様の職として長官政務官が置かれたが、防衛庁が省へと昇格したことによる大臣庁の消滅に伴い廃止された。

大臣政務官一覧(計28人)[編集]

現内閣での大臣政務官[編集]

第2次岸田内閣 (第2次改造)#大臣政務官」を参照

関連項目[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 国務大臣と同様に国会議員以外からの登用も可能であるが、これまでのところ例はない。

出典[編集]

  1. ^ 国家公務員法第二条の3、特別職の職員の給与に関する法律別表第一、一般職の職員の給与に関する法律別表第十一、人事院規則九―四二別表。検査官(会計検査院長を除く)・人事官(人事院総裁を除く)・内閣危機管理監・侍従長などが同格にあたる。
  2. ^ https://www.mext.go.jp/b_menu/activity/detail/2022/20220817.html

外部リンク[編集]