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'''特別地方公共団体'''(とくべつちほうこうきょうだんたい)は、[[日本]]の[[地方公共団体]]のうち、[[普通地方公共団体]]以外の[[法人]]である。 |
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==地方自治法に規定する特別地方公共団体== |
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2006年1月5日 (木) 07:58時点における版
特別地方公共団体(とくべつちほうこうきょうだんたい)は、日本の地方公共団体のうち、普通地方公共団体以外の法人である。
地方自治法に規定する特別地方公共団体
特別区
「特別区」を参照せよ。
地方公共団体の組合
地方公共団体の組合は、普通地方公共団体及び特別区が行う事務の一部を共同処理するために設けられる法人である。 消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営などが行われている。
都道府県知事は、関係のある市町村および特別区に対し、一部事務組合または広域連合の設置を勧告できる(第285条の2)。
組合の長は管理者と呼ばれる。ただし、広域連合の長は広域連合長と、企業団の長は企業長と呼ばれる。
組合には議会、監査委員などが置かれる。
- 一部事務組合
- 複合的一部事務組合
- 企業団(公営企業を共同処理する一部事務組合)
- 広域連合
- 広域にわたり処理する事務に関し広域計画を作成し協議により規約を定め許可を得て設ける(第284条3項)。
- 議員および長は、選挙によりまたは組織する地方公共団体の議会において選挙する(第291条の5)
- 直接請求も認められている(第291条の6)
- 広域連合企業団(公営企業を共同処理する広域連合)
- 全部事務組合
- 役場事務組合
なお、全部事務組合及び役場事務組合は1959年10月1日以降存在していない。
財産区
市町村合併の際に旧市町村が所有や管理していた土地や財産を新市町村に引き継がずに旧市町村の地域で管理、処分するために設置される行政組織。
山林や温泉の管理を行っていることが多い。
地方開発事業団
複数の普通地方公共団体で事業を行うために設置される行政組織。 以下の事業を行うことができる(第298条)。
- 住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む。)
- 前号に掲げる施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成
- 土地区画整理事業に係る工事
特例法による特別地方公共団体
平成16年法律第58号による改正後の市町村の合併の特例に関する法律又は市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。平成17年4月1日から施行)に規定する特別地方公共団体は以下がある。
合併特例区
「合併特例区」を参照せよ。