「日本の国家機関」の版間の差分
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ここでは'''日本の[[国家機関]]'''について説明する。 |
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'''日本の国家機関'''は、日本の[[行政]]・[[立法]]・[[司法]]その他の国家の機能を担う組織を一覧にしたものである。''[[日本の官制]]''の項目も参照。 |
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国家機関について説明するためには、憲法と国家機関の関係について説明しなければならない。近代憲法は大別して2つの部分に分けられ、ひとつが統治機構に関する部分で、もうひとつが国民の権利・自由を保障する部分である<ref name="roppou_toranomaki">『ぶんこ六法トラの巻憲法』三修社2012、pp.19-20</ref>。憲法の目的の第一は国民の権利・自由を保障することにあり、これが憲法の中核部分をなしており、憲法の目的の2番目が、国民の自由という根本的な目的を実現するために統治機関をどうするか、という部分である<ref name="roppou_toranomaki" />。 |
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この、重要度として2番目に位置づけられるところで、国家にどのような機関を置き、各機関がどのような権限を持つか、ということが定められている<ref name="roppou_toranomaki" />。日本国憲法の場合、それはおおむね第一章~第八章にあたる<ref name="roppou_toranomaki" />。 |
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*[[天皇]](儀礼的立場に留まる。) |
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憲法は、国民の自由を保障するための基礎法である。このことは、憲法というのは国家権力を制限する法であることを意味する<ref name="roppou_toranomaki" />。国家機関は、あくまで憲法から与えられた権限によって活動する。別の言い方をすれば、国家機関というのは、憲法の規定する範囲内でしか活動してはならない<ref name="roppou_toranomaki" />。憲法によって、国家機関の行動を制限しているのである。国民の権利こそが大切なものなのであり、「国家行為」が立ち入ってはならない国民の権利、また国家行為の内容を制限し、「国家」のめざすべき目的(国民の[[権利]]・[[自由]]と[[幸福]]など)を定めているのである<ref name="roppou_toranomaki" />。 |
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その他の国家の機能を担う組織を一覧にしたものである。 |
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おおまかに[[行政]]・[[立法]]・[[司法]]に分けてあげる。 |
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[[天皇]]は儀礼的立場に留まる。[[日本国憲法]]では、天皇はあくまで[[象徴]]である、としている<ref>(日本国憲法 第一条)天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。<br /> |
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「[[象徴]]」や「[[国民主権]]の記事も参照のこと。 |
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</ref>。日本国憲法は天皇を元首だとはしていない<ref>『日本国憲法の原理と国家改造構想』勁草書房, 1994年 pp.26~38</ref>。 |
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以前の天皇は「機関」のひとつとされたことがある([[天皇機関説]])。 |
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2014年10月25日 (土) 05:17時点における版
ここでは日本の国家機関について説明する。
概説
国家機関について説明するためには、憲法と国家機関の関係について説明しなければならない。近代憲法は大別して2つの部分に分けられ、ひとつが統治機構に関する部分で、もうひとつが国民の権利・自由を保障する部分である[1]。憲法の目的の第一は国民の権利・自由を保障することにあり、これが憲法の中核部分をなしており、憲法の目的の2番目が、国民の自由という根本的な目的を実現するために統治機関をどうするか、という部分である[1]。
この、重要度として2番目に位置づけられるところで、国家にどのような機関を置き、各機関がどのような権限を持つか、ということが定められている[1]。日本国憲法の場合、それはおおむね第一章~第八章にあたる[1]。
憲法は、国民の自由を保障するための基礎法である。このことは、憲法というのは国家権力を制限する法であることを意味する[1]。国家機関は、あくまで憲法から与えられた権限によって活動する。別の言い方をすれば、国家機関というのは、憲法の規定する範囲内でしか活動してはならない[1]。憲法によって、国家機関の行動を制限しているのである。国民の権利こそが大切なものなのであり、「国家行為」が立ち入ってはならない国民の権利、また国家行為の内容を制限し、「国家」のめざすべき目的(国民の権利・自由と幸福など)を定めているのである[1]。
その他の国家の機能を担う組織を一覧にしたものである。 おおまかに行政・立法・司法に分けてあげる。
日本の政治 |
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カテゴリ |
行政機関
日本の行政機関の項目も参照
- 内閣
- 会計検査院(日本国憲法第90条と会計検査院法の規定により内閣から独立する)
立法機関
司法機関
一覧は日本の裁判所の項目を参照のこと。
以下、下級裁判所
備考
天皇は儀礼的立場に留まる。日本国憲法では、天皇はあくまで象徴である、としている[2]。日本国憲法は天皇を元首だとはしていない[3]。
以前の天皇は「機関」のひとつとされたことがある(天皇機関説)。