「日本の国家機関」の版間の差分
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***[[防衛監察本部]](防衛省の特別の機関) |
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***[[外国軍用品審判所]](防衛省の特別の機関) |
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*[[会計検査院]]([[日本国憲法第90条]]と[[会計検査院法]]の規定により内閣から独立する) |
*[[会計検査院]]([[日本国憲法第90条]]と[[会計検査院法]]の規定により内閣から独立する) |
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2015年11月7日 (土) 23:03時点における版
ここでは日本の国家機関について説明する。
概説
国家機関について説明するためには、憲法と国家機関の関係について説明しなければならない。近代憲法は大別して2つの部分に分けられ、ひとつが統治機構に関する部分で、もうひとつが国民の権利・自由を保障する部分である[1]。憲法の目的の第一は国民の権利・自由を保障することにあり、これが憲法の中核部分をなしており、憲法の目的の2番目が、国民の自由という根本的な目的を実現するために統治機関をどうするか、という部分である[1]。
この、重要度として2番目に位置づけられるところで、国家にどのような機関を置き、各機関がどのような権限を持つか、ということが定められている[1]。日本国憲法の場合、それはおおむね第一章~第八章にあたる[1]。
憲法は、国民の自由を保障するための基礎法である[1]。このことは、憲法というのは国家権力を制限する法であることを意味する[1]。国家機関は、あくまで憲法から与えられた権限によって活動する。別の言い方をすれば、国家機関というのは、憲法の規定する範囲内でしか活動してはならない[1]。憲法によって、国家機関の行動を制限しているのである[1]。国民の権利こそが大切なものなのであり、「国家行為」が立ち入ってはならない国民の権利、また国家行為の内容を制限し、「国家」のめざすべき目的(国民の権利・自由と幸福など)を定めているのである[1]。
以下は日本の国家機関を(ある程度 細分化して)一覧にしたものである。 おおまかに立法・司法・行政に分けて挙げる。
日本の政治 |
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カテゴリ |
立法機関
司法機関
一覧は日本の裁判所の項目を参照のこと。
以下、下級裁判所
行政機関
日本の行政機関の項目も参照
- 内閣
- 内閣官房(内閣に置かれる機関)
- 内閣法制局(内閣に置かれる機関)
- 国家安全保障会議(内閣に置かれる機関)
- 人事院(内閣の所轄の下に置かれる機関)
- 内閣府(内閣に置かれる機関)
- 復興庁(内閣に置かれる機関)
- 総務省
- 法務省
- 外務省
- 在外公館(外務省の特別の機関)
- 財務省
- 文部科学省
- 日本学士院(文部科学省の特別の機関)
- 地震調査研究推進本部(文部科学省の特別の機関)
- 日本ユネスコ国内委員会(文部科学省の特別の機関)
- 文化庁(文部科学省の外局)
- 日本芸術院(文化庁の特別の機関)
- 厚生労働省
- 中央労働委員会(厚生労働省の外局)
- 農林水産省
- 経済産業省
- 国土交通省
- 環境省
- 原子力規制委員会(環境省の外局)
- 防衛省
- 会計検査院(日本国憲法第90条と会計検査院法の規定により内閣から独立する)
備考
天皇は儀礼的立場に留まる。日本国憲法では、天皇はあくまで象徴である、としている[2]。日本国憲法は天皇を元首だとはしていない[3]。
以前の天皇は「機関」のひとつとされたことがある(天皇機関説)。