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「健康増進法」の版間の差分

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=== 受動喫煙防止 ===
=== 受動喫煙防止 ===
第25条では、多数の者が利用する施設の管理者に対し、[[受動喫煙]]を防止するために必要な措置を講ずるよう求めており、罰則こそないものの[[努力義務]]を負う必要があるとしている。また、厚生労働省健康局長通知<ref>{{Cite web|url=http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/tuuchi-121029.pdf|title=受動喫煙防止対策の徹底について|format=PDF|publisher=厚生労働省|accessdate=2017-04-02}}</ref>により、本条の制定趣旨、対象となる施設、受動喫煙防止措置の具体的方法等を示しているが強制力はない。2017年(平成29年)には飲食店での原則禁煙などを盛り込んだ改正案が国会に提出される見込みである<ref name="asahi20170302">{{Cite news|title=飲食店は原則禁煙、違反は罰金50万円 厚労省案公表|newspaper=朝日新聞|date=2017-03-02|url=http://www.asahi.com/articles/ASK316KWQK31UBQU00P.html|accessdate=2017-04-02}}</ref><ref name="sankei20170301">{{Cite news|title=舞台・スタジアムは「喫煙」OK 健康増進法改正案 興行場の喫煙室認める|newspaper=産経新聞|date=2017-03-01|url=http://www.sankei.com/life/news/170301/lif1703010058-n1.html|accessdate=2017-04-02}}</ref>。
第25条では、多数の者が利用する施設の管理者に対し、[[受動喫煙]]を防止するために必要な措置を講ずるよう求めており、罰則こそないものの[[努力義務]]を負う必要があるとしている。また、厚生労働省健康局長通知により<ref>{{Cite web|url=http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/tuuchi-121029.pdf|title=受動喫煙防止対策の徹底について|format=PDF|publisher=厚生労働省|accessdate=2017-04-02}}</ref>、本条の制定趣旨、対象となる施設、受動喫煙防止措置の具体的方法等を示しているが強制力はない。
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2017年5月21日 (日) 13:36時点における版

健康増進法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 平成14年8月2日法律第103号
種類 医事法
効力 現行法
成立 2002年6月21日
公布 2002年8月2日
施行 2003年5月1日
主な内容 健康の保持・増進
関連法令 歯科口腔保健の推進に関する法律など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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健康増進法(けんこうぞうしんほう、平成14年8月2日法律第103号)は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本法律。平成13年に政府が策定した医療制度改革大綱の法的基盤とし、国民が生涯にわたって自らの健康状態を自覚するとともに健康の増進に努めなければならないことを規定したものである。

従来の栄養改善法(廃止)に代わるもので、第5章以降は栄養改善法の条文を踏襲している。第1章から第4章までは新たに設けられたものである。健康増進法で加わった条文では、「国民は…生涯にわたって…健康の増進に努めなければならない」とするなど、健康維持を国民の義務としており、自治体や医療機関などに協力義務を課しているなどの特徴がある。

2条は、国民は生涯にわたって健康の増進に努めなければならないとする。5条は、国、地方自治体、健康保険者、医療機関などに協力義務を課す。7条は、厚生労働大臣は、国民の健康の増進のための基本的な方針を定めるとする。

構成

  • 第1章 総則(第1条―第6条)
  • 第2章 基本方針等(第7条―第9条)
  • 第3章 国民健康・栄養調査等(第10条―第16条の2)
  • 第4章 保健指導等(第17条―第19条の4)
  • 第5章 特定給食施設等
    • 第1節 特定給食施設における栄養管理(第20条―第24条)
    • 第2節 受動喫煙の防止(第25条)
  • 第6章 特別用途表示等(第26条―第33条)
  • 第7章 雑則(第34条・第35条)
  • 第8章 罰則(第36条―第40条)
  • 附則

内容

健診事業

本法により、従来の老人保健法に基づく健康診断事業は廃止された。代わって、65歳以上を対象にした介護予防健診が2006年度(平成18年度)から開始され、市町村の新しい義務として、特定高齢者把握事業を行い、国の基準に該当するものに対して介護予防事業を行うことが定められた。

また、65歳未満の国民に対しては、2008年度(平成20年度)から、特定健診事業が開始される予定である。ここでは、腹囲が大きく血液検査に異常値を持つ者をメタボリックシンドローム該当者ないしは予備群として選び出すことと、これらの者に特定保健指導を行うことの二点を、健康保険者に義務づけている。

受動喫煙防止

第25条では、多数の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう求めており、罰則こそないものの努力義務を負う必要があるとしている。また、厚生労働省健康局長通知により[1]、本条の制定趣旨、対象となる施設、受動喫煙防止措置の具体的方法等を示しているが強制力はない。

2017年(平成29年)には飲食店での原則禁煙などを盛り込んだ改正案が第193回国会に提出される見込みであるが[2][3]、閣議決定や国会審議の目処すら立っていない[4]

特別用途表示、栄養表示基準

第26条からは、特定保健用食品(トクホ)制度を定めている。所管は消費者庁に移管された。

原則禁煙の改正案

2020年(平成32年)の東京オリンピックパラリンピックに向けた受動喫煙対策を推進するため、2017年(平成29年)にはスナックやバーなど延床面積30平方メートル以下の小規模飲食店を除く、全ての飲食店で原則禁煙とし、悪質な施設管理者に50万円以下の罰金や違反して喫煙した者に、30万円以下の過料を科すなどの内容が盛り込んだ改正案が、第193回国会に提出される見込みが[2][3]、自民党厚生労働部会で「非現実的だ」「五輪のためなら東京だけでやれ」と異論が噴出し、自民党の部会でも了承されず、安倍内閣での閣議決定が出来無い状態が続いている[4]

所管

健康増進法の主務官庁は厚生労働省である。消費者庁発足後は、表示関係を同庁が所管している[5][6]

関連項目

脚注

  1. ^ 受動喫煙防止対策の徹底について” (PDF). 厚生労働省. 2017年4月2日閲覧。
  2. ^ a b “飲食店は原則禁煙、違反は罰金50万円 厚労省案公表”. 朝日新聞. (2017年3月2日). http://www.asahi.com/articles/ASK316KWQK31UBQU00P.html 2017年4月2日閲覧。 
  3. ^ a b “舞台・スタジアムは「喫煙」OK 健康増進法改正案 興行場の喫煙室認める”. 産経新聞. (2017年3月1日). http://www.sankei.com/life/news/170301/lif1703010058-n1.html 2017年4月2日閲覧。 
  4. ^ a b 庄子育子 (2017年3月21日). “たばこ議連が反発、混迷する受動喫煙防止対策 所管の厚生労働省と神経戦”. 日経ビジネス (日経BP). http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/110879/031700629/ 2017年5月21日閲覧。 
  5. ^ “誇大広告:健康食品、業者名公表へ 消費者庁が方針”. 毎日jp (毎日新聞社). (2010年12月1日). オリジナルの2010年12月3日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20101203043057/http://mainichi.jp/life/food/news/20101201k0000m040122000c.html 
  6. ^ 消費者庁の主な所管法律” (PDF). 消費者庁. 2017年4月2日閲覧。

外部リンク