「日本の国家機関」の版間の差分

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**[[内閣法制局]](内閣に置かれる機関)
**[[内閣法制局]](内閣に置かれる機関)
**[[国家安全保障会議 (日本)|国家安全保障会議]](内閣に置かれる機関)
**[[国家安全保障会議 (日本)|国家安全保障会議]](内閣に置かれる機関)
**[[高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部]](内閣に置かれる機関)
**[[都市再生本部]](内閣に置かれる機関)
**構造改革特別区域推進本部(内閣に置かれる機関)
**[[知的財産戦略本部]](内閣に置かれる機関)
**[[地球温暖化対策推進本部]](内閣に置かれる機関)
**地域再生本部(内閣に置かれる機関)
**郵政民営化推進本部(内閣に置かれる機関)
**中心市街地活性化本部(内閣に置かれる機関)
**道州制特別区域推進本部(内閣に置かれる機関)
**[[総合海洋政策本部]](内閣に置かれる機関)
**[[宇宙開発戦略本部]](内閣に置かれる機関)
**総合特別区域推進本部(内閣に置かれる機関)
**[[原子力防災会議]](内閣に置かれる機関)
**国土強靭化推進本部(内閣に置かれる機関)
**社会保障制度改革推進本部(内閣に置かれる機関)
**健康・医療戦略推進本部(内閣に置かれる機関)
**[[社会保障制度改革推進会議]](内閣に置かれる機関)
**水循環政策本部(内閣に置かれる機関)
**[[まち・ひと・しごと創生本部]](内閣に置かれる機関)
**サイバーセキュリティ戦略本部(内閣に置かれる機関)
**東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(内閣に置かれる機関)
**[[特定複合観光施設区域整備推進本部]](内閣に置かれる機関)
**[[人事院]](内閣の所轄の下に置かれる機関)
**[[人事院]](内閣の所轄の下に置かれる機関)
**[[内閣府]](内閣に置かれる機関)
**[[内閣府]](内閣に置かれる機関)
***地方創生推進事務局(内閣府の[[特別の機関]])
***知的財産戦略推進事務局(内閣府の特別の機関)
***宇宙開発戦略推進事務局(内閣府の特別の機関)
***[[北方対策本部]](内閣府の特別の機関)
***子ども・子育て本部(内閣府の特別の機関)
***総合海洋政策推進事務局(内閣府の特別の機関)
***[[金融危機対応会議]](内閣府の特別の機関)
***民間資金等活用事業推進会議(内閣府の特別の機関)
***子ども・若者育成支援推進本部(内閣府の特別の機関)
***[[少子化社会対策会議]](内閣府の特別の機関)
***高齢社会対策会議(内閣府の特別の機関)
***中央交通安全対策会議(内閣府の特別の機関)
***犯罪被害者等施策推進会議(内閣府の特別の機関)
***子どもの貧困対策会議(内閣府の特別の機関)
***[[消費者政策会議]](内閣府の特別の機関)
***[[国際平和協力本部]](内閣府の特別の機関)
***[[日本学術会議]](内閣府の特別の機関)
***[[官民人材交流センター]](内閣府の特別の機関)
***原子力立地会議(内閣府の特別の機関)
***[[宮内庁]](内閣府に置かれる機関。[[外局]]ではない。)
***[[宮内庁]](内閣府に置かれる機関。[[外局]]ではない。)
***[[公正取引委員会]](内閣府の外局)
***[[公正取引委員会]](内閣府の外局)
***[[国家公安委員会]](内閣府の外局)
***[[国家公安委員会]](内閣府の外局)
****[[警察庁]](国家公安委員会の[[特別の機関]]
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***[[個人情報保護委員会]](内閣府の外局)
***[[個人情報保護委員会]](内閣府の外局)
***[[金融庁]](内閣府の外局)
***[[金融庁]](内閣府の外局)
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**[[総務省]]
**[[総務省]]
***[[中央選挙管理会]](総務省の特別の機関)
***[[中央選挙管理会]](総務省の特別の機関)
***[[政治資金適正化委員会]](総務省の特別の機関)
***[[公害等調整委員会]](総務省の外局)
***[[公害等調整委員会]](総務省の外局)
***[[消防庁]](総務省の外局)
***[[消防庁]](総務省の外局)
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***[[地震調査研究推進本部]](文部科学省の特別の機関)
***[[地震調査研究推進本部]](文部科学省の特別の機関)
***[[日本ユネスコ国内委員会]](文部科学省の特別の機関)
***[[日本ユネスコ国内委員会]](文部科学省の特別の機関)
***[[スポーツ庁]](文部科学省の外局)
***[[文化庁]](文部科学省の外局)
***[[文化庁]](文部科学省の外局)
****[[日本芸術院]](文化庁の特別の機関)
****[[日本芸術院]](文化庁の特別の機関)
***[[スポーツ庁]](文部科学省の外局)
**[[厚生労働省]]
**[[厚生労働省]]
***[[自殺総合対策会議]](厚生労働省の特別の機関)
***中央駐留軍関係離職者等対策協議会(厚生労働省の特別の機関)
***[[中央労働委員会]](厚生労働省の外局)
***[[中央労働委員会]](厚生労働省の外局)
<!--国家行政組織法では委員会・庁の順ですが、厚生労働省設置法・同組織令では厚生省(社保庁)・労働省(中労委)の旧来の建制順に配慮して庁・委員会の順となっているためこれに沿って記載しました。-->
**[[農林水産省]]
**[[農林水産省]]
***[[農林水産技術会議]](農林水産省の特別の機関)
***[[農林水産技術会議]](農林水産省の特別の機関)
***食育推進会議
***[[林野庁]](農林水産省の外局)
***[[林野庁]](農林水産省の外局)
***[[水産庁]](農林水産省の外局)
***[[水産庁]](農林水産省の外局)
****太平洋広域漁業調整委員会(水産庁の特別の機関)
****日本海・九州西広域漁業調整委員会(水産庁の特別の機関)
****瀬戸内海広域漁業調整委員会(水産庁の特別の機関)
**[[経済産業省]]
**[[経済産業省]]
***[[資源エネルギー庁]](経済産業省の外局)
***[[資源エネルギー庁]](経済産業省の外局)
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***[[国土地理院]](国土交通省の特別の機関)
***[[国土地理院]](国土交通省の特別の機関)
***[[小笠原総合事務所]](国土交通省の特別の機関)
***[[小笠原総合事務所]](国土交通省の特別の機関)
***自転車活用推進本部(国土交通省の特別の機関)
***[[海難審判所]](国土交通省の特別の機関)
***[[海難審判所]](国土交通省の特別の機関)
***[[観光庁]](国土交通省の外局)
***[[観光庁]](国土交通省の外局)
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***[[海上保安庁]](国土交通省の外局)
***[[海上保安庁]](国土交通省の外局)
**[[環境省]]
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***公害対策会議(環境省の特別の機関)
***[[原子力規制委員会 (日本)|原子力規制委員会]](環境省の外局)
***[[原子力規制委員会 (日本)|原子力規制委員会]]環境省の外局
**[[防衛省]]
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***[[防衛会議]](防衛省の特別の機関)
***[[防衛会議]](防衛省の特別の機関)
***[[統合幕僚監部]](防衛省の特別の機関)
***幕僚監部
****[[統合幕僚監部]](防衛省の特別の機関)
***[[陸上幕僚監部]](防衛省の特別の機関)
****[[陸上幕僚監部]](防衛省の特別の機関)
***[[海上幕僚監部]](防衛省の特別の機関)
****[[海上幕僚監部]](防衛省の特別の機関)
***[[航空幕僚監部]](防衛省の特別の機関)
****[[航空幕僚監部]](防衛省の特別の機関)
***[[陸上自衛隊]](防衛省の特別の機関)
***自衛隊の部隊及び機関
****[[陸上自衛隊]](防衛省の特別の機関)
***[[海上自衛隊]](防衛省の特別の機関)
****[[海上自衛隊]](防衛省の特別の機関)
***[[航空自衛隊]](防衛省の特別の機関)
****[[航空自衛隊]](防衛省の特別の機関)
****[[共同の部隊 (自衛隊)|陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊]](防衛省の特別の機関)
****[[共同の機関 (自衛隊)|陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関]](防衛省の特別の機関)
***[[情報本部]](防衛省の特別の機関)
***[[情報本部]](防衛省の特別の機関)
***[[防衛監察本部]](防衛省の特別の機関)
***[[防衛監察本部]](防衛省の特別の機関)
***[[外国軍用品審判所]](防衛省の特別の機関)
***[[外国軍用品審判所]](防衛省の特別の機関。臨時に置かれる。
***駐留軍等再編関連振興会議(防衛省の特別の機関)
***[[防衛装備庁]](防衛省の外局)
***[[防衛装備庁]](防衛省の外局)
*[[会計検査院]]([[日本国憲法第90条]]と[[会計検査院法]]の規定により内閣から独立する)
*[[会計検査院]]([[日本国憲法第90条]]と[[会計検査院法]]の規定により内閣から独立する)

2018年9月15日 (土) 07:09時点における版

ここでは日本国家機関(にほんのこっかきかん)について説明する。

概説

国家機関について説明するためには、憲法国家機関の関係について説明しなければならない。近代憲法は大別して2つの部分に分けられ、ひとつが統治機構に関する部分で、もうひとつが国民の権利・自由を保障する部分である[1]。憲法の目的の第一は国民の権利自由を保障することにあり、これが憲法の中核部分をなしており、憲法の目的の2番目が、国民の自由という根本的な目的を実現するために統治機関をどうするか、という部分である[1]

この、重要度として2番目に位置づけられるところで、国家にどのような機関を置き、各機関がどのような権限を持つか、ということが定められている[1]。日本国憲法の場合、それはおおむね第一章および第四章~第八章にあたる[1]

憲法は、国民の自由を保障するための基礎法である[1]。このことは、憲法というのは国家権力を制限する法であることを意味する[1]。国家機関は、あくまで憲法から与えられた権限によって活動する。別の言い方をすれば、国家機関というのは、憲法の規定する範囲内でしか活動してはならない[1]。憲法によって、国家機関の行動を制限しているのである[1]。国民の権利こそが大切なものなのであり、「国家行為」が立ち入ってはならない国民の権利、また国家行為の内容を制限し、「国家」のめざすべき目的(国民の権利自由幸福など)を定めているのである[1]

以下は日本の国家機関を(ある程度 細分化して)一覧にしたものである。 おおまかに立法行政司法に分けて挙げる。

立法機関

行政機関

日本の行政機関の項目も参照

司法機関

一覧は日本の裁判所の項目を参照のこと。

以下、下級裁判所

備考

天皇は儀礼的立場に留まる。日本国憲法では、天皇はあくまで象徴(the symbol)である、としている[2]立憲君主制の諸国とは異なり、日本国憲法は天皇を国家元首(the head of the state)だとはしていない[3]

以前の、大日本帝国憲法時代の天皇は「機関」のひとつとされたことがある(天皇機関説)。


脚注

  1. ^ a b c d e f g h i 『ぶんこ六法トラの巻憲法』三修社2012、pp.19-20
  2. ^ 日本国憲法 第一条)天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
    象徴」や「国民主権の記事も参照のこと。
  3. ^ 『日本国憲法の原理と国家改造構想』勁草書房, 1994年 pp.26~38