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「動物の愛護及び管理に関する法律」の版間の差分

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内容=動物の虐待と不適切飼育の防止|
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関連=[[器物損壊罪]]、[[愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律|ペットフード安全法]]、[[鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律|鳥獣保護法]]、[[絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律|種の保存法]]|
関連=[[器物損壊罪]]、[[愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律|ペットフード安全法]]、[[鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律|鳥獣保護法]]、[[絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律|種の保存法]]|
リンク= [http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC1000000105 e-Gov法令検索]
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'''動物の愛護及び管理に関する法律'''(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、[[昭和48年]]10月1日法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。略称は'''動物愛護管理法'''、一般では'''動物愛護法'''とする場合が有る。
'''動物の愛護及び管理に関する法律'''(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、[[昭和48年]]10月1日法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。略称は'''動物愛護管理法'''、一般では'''動物愛護法'''とする場合が有る。
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==外部リンク==
==外部リンク==
* [[e-Gov法令検索]]
* [[e-Gov法令検索]]
** [http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=350CO0000000107 動物の愛護及び管理に関する法律施行令]
** [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=350CO0000000107 動物の愛護及び管理に関する法律施行令] E-Gov 法令検索
** [http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418M60001000001 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則]
** [https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418M60001000001 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則] E-Gov 法令検索
* [http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html 環境省動物愛護管理室 動物愛護管理法] - 本法解説
* [http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html 環境省動物愛護管理室 動物愛護管理法] - 本法解説
* [http://jimin-animal.net/index.html 自民党動物愛護管理推進議員連盟]
* [http://jimin-animal.net/index.html 自民党動物愛護管理推進議員連盟]

2019年7月9日 (火) 04:30時点における版

動物の愛護及び管理に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 動物愛護法、動物愛護管理法
法令番号 昭和48年法律第105号
種類 産業法
効力 現行法
成立 1973年9月26日
公布 1973年10月1日
施行 1974年4月1日
主な内容 動物の虐待と不適切飼育の防止
関連法令 器物損壊罪ペットフード安全法鳥獣保護法種の保存法
条文リンク e-Gov法令検索
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動物の愛護及び管理に関する法律(どうぶつのあいごおよびかんりにかんするほうりつ、昭和48年10月1日法律第105号)は、動物の虐待等の防止について定めた法律である。略称は動物愛護管理法、一般では動物愛護法とする場合が有る。

概要

この法律が目的としているところは、動物虐待等の禁止により「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」こと(動物愛護)、動物の管理指針を定め「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する」こと(動物管理)、となっている。

この法律は当初「動物の保護及び管理に関する法律」として制定されたが、1999年(平成11年)12月に実施(公布)された法改正により現行の法律名に改められると共に、動物取扱業規制や飼い主責任徹底などが新たに盛り込まれた[1][2]

2005年(平成17年)6月にも改正し[3]、5年を目安に検討することを定める(平成17年法律第68号附則9条)。2013年の改正では、飼い主やペット業者の責任や義務が強化され、実物を見せないまま販売する事は禁止され、飼い主はペットが死ぬまで飼い続ける責務がある事などが盛り込まれた[4]2019年の改正では大幅な罰則強化などが行われ、犬や猫に所有者の情報を記録したマイクロチップ装着を義務付ける事、生後56日以内の犬や猫の販売禁止、殺傷した時の懲役を2年以下から5年以下へ罰金を200万円から500万円に拡大させた。

構成

平成18年6月2日法律第50号による改正分。

  • 第一章 総則(1 - 4条)
  • 第二章 基本指針等(5・6条)
  • 第三章 動物の適正な取扱い
    • 第一節 総則(7 - 9条)
    • 第二節 動物取扱業の規制(10 - 24条)
    • 第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置(25条)
    • 第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(26 - 33条)
    • 第五節 動物愛護担当職員(34条)
  • 第四章 都道府県等の措置等(35 - 39条)
  • 第五章 雑則(40 - 43条)
  • 第六章 罰則(44 - 50条)

要旨

  • 動物の所有者又は占有者の責務等
  • 動物販売業者の責務・規制
  • 多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態に対する処置
  • 特定動物の飼養又は保管の許可
  • 動物愛護担当職員
  • 犬及び猫等の管理
  • 動物愛護推進員
愛護動物
特に牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの11種については「人間社会に高度に順応した動物」という観点からであり、法律上の扱いでは「特定人物の占有下にあるか否か」は問われない。一方で、明らかに人が占有している動物であっても両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物には本法の適用はされず、例えば飼育していた熱帯魚などを第三者により故意に殺傷されても器物損壊罪が成立しうるにとどまる。
特定動物
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令が定める動物である。特定動物の飼養または保管を行おうとする者は、設備やその他の基準(マイクロチップの埋込み・抗血清の準備等)を設け、飼養する動物の個体ごとに、飼養区域の都道府県知事の許可を受けなければならない。
外来生物法との関係
外来生物法における動物である特定外来生物の防除については、本法を尊重する形で、その殺処分はできる限りその動物に苦痛を与えない方法によりするものとし、また外来生物法に基づく飼養許可を受けた者に飼養を依頼する事がある。

2013年の改正

動物取扱業者を第一種動物取扱業者と第二種動物取扱業者に細分化、従来の動物取扱業者は第一種動物取扱業者に改称し、新たに非営利の動物取扱業者を第二種動物取扱業者として追加。

脚注

  1. ^ 動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律”. 制定法律情報~第146回国会・制定法律の一覧. 衆議院 (1999年12月22日). 2018年5月4日閲覧。 “平成11年法律第221号”
  2. ^ 自然環境局総務課動物愛護管理室 (2014年3月). “動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし(平成24年改正版)” (PDF). 環境省. p. 2. 2018年5月4日閲覧。
  3. ^ 災害時における動物救護対策の必要性が、国の方針に盛り込まれることとなった(ペット避難所24時 - 読売新聞 2011年5月22日より)。
  4. ^ “改正動物愛護法が施行 身勝手な引き取りは拒否”. NHK. (2013年9月1日). http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130901/k10014191171000.html 2013年9月3日閲覧。 

関連項目

外部リンク