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「特別地方公共団体」の版間の差分

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=== 財産区 ===
=== 財産区 ===
[[市町村合併]]の際に旧市町村が所有や管理していた土地や財産を新市町村に引き継がずに旧市町村の地域で管理、処分するために設置される行政組織。
[[市町村合併]]の際に旧市町村が所有や管理していた土地や財産を新市町村に引き継がずに旧市町村の地域で管理、処分するために設置される行政組織。[[地方自治法]]第四章(第294条~第297条)に規定されている


旧市町村の消滅後も、[[入会地]]等の所有権を所持し続けることができる。財産区の構成員は、合併後の転入者も含む区域内のすべての住民である。財産区の財産の管理運用に当たる区会議員は、[[公職選挙法]]の規定が準用され、区域内に住む全区民の投票によって選ばれることになっている。(実際には地方自治法296条の規定に従い条例によって定める)
山林や温泉の管理を行っていることが多い。


=== 地方開発事業団 ===
=== 地方開発事業団 ===

2006年9月17日 (日) 13:43時点における版

特別地方公共団体(とくべつちほうこうきょうだんたい)は、日本地方公共団体のうち、普通地方公共団体以外の法人である。

地方自治法に規定する特別地方公共団体

特別区

特別区」を参照せよ。

地方公共団体の組合

地方公共団体の組合は、普通地方公共団体及び特別区が行う事務の一部を共同処理するために設けられる法人である。 消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営などが行われている。

都道府県知事は、関係のある市町村および特別区に対し、一部事務組合または広域連合の設置を勧告できる(第285条の2)。

組合の長は管理者と呼ばれる。ただし、広域連合の長は広域連合長と、企業団の長は企業長と呼ばれる。

組合には議会、監査委員などが置かれる。

広域にわたり処理する事務に関し広域計画を作成し協議により規約を定め許可を得て設ける(第284条3項)。
議員および長は、選挙によりまたは組織する地方公共団体の議会において選挙する(第291条の5)
直接請求も認められている(第291条の6)
  • 広域連合企業団(公営企業を共同処理する広域連合)
  • 全部事務組合
  • 役場事務組合

なお、全部事務組合及び役場事務組合は1959年10月1日以降存在していない。

財産区

市町村合併の際に旧市町村が所有や管理していた土地や財産を新市町村に引き継がずに旧市町村の地域で管理、処分するために設置される行政組織。地方自治法第四章(第294条~第297条)に規定されている。

旧市町村の消滅後も、入会地等の所有権を所持し続けることができる。財産区の構成員は、合併後の転入者も含む区域内のすべての住民である。財産区の財産の管理運用に当たる区会議員は、公職選挙法の規定が準用され、区域内に住む全区民の投票によって選ばれることになっている。(実際には地方自治法296条の規定に従い条例によって定める)

地方開発事業団

複数の普通地方公共団体で事業を行うために設置される行政組織。 以下の事業を行うことができる(第298条)。

  • 住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む。)
  • 前号に掲げる施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成
  • 土地区画整理事業に係る工事

特例法による特別地方公共団体

平成16年法律第58号による改正後の市町村の合併の特例に関する法律又は市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。平成17年4月1日から施行)に規定する特別地方公共団体は以下がある。

合併特例区

合併特例区」を参照せよ。

関連項目

外部リンク