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「経過措置」の版間の差分

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==概要==
==概要==
[[法令]]を改正または廃止する場合、それまでの法律に基づいて営まれてきた社会生活が混乱に陥る場合がある。そのため、新しい法律に移行する際、一定期間に限り以前の法律の一部適用を認める規定を定めている場合がある。このような規定を'''経過規定'''といい、通常は[[附則]]に規定されている。経過規定には二通りの形式が存在し、ひとつは「なお従前の例による」で、もうひとつは「なおその効力を有する」である。両者は、既存の法律の存置という点については、ほぼ同じ効果を有するが、両者には異なる点もある。「なお従前の例による」と規定されている場合、改廃前の法令自体は失効していて、なお従前の例によるという規定が適用の根拠となっているが、「なおその効力を有する」と規定されている場合、改廃前の法令が効力を有するため、当該改廃前の法令自体が適用の根拠となる。なお従前の例によると規定されている場合、当該法律のほかに政令や省令など下位の法令に関する経過規定は不要であるが、なおその効力を有すると規定されている場合、効力を有するのはあくまで当該法律だけであり、当該法律に基づく政省令についても別に経過規定を設ける必要がある。また、なお従前の例によると規定されている場合、改廃前の法令はすでに失効しているため、改正することはできないが、なおその効力を有すると規定されている場合、改廃前の法令は引き続き効力を有するため、改正することができる。
[[法令]]を改正または廃止する場合、それまでの法律に基づいて営まれてきた社会生活が混乱に陥る場合がある。そのため、新しい法律に移行する際、一定期間に限り以前の法律の一部適用を認める規定を定めている場合がある。このような規定を'''経過規定'''といい、通常は[[附則]]に規定されている。経過規定には二通りの形式が存在し、ひとつは「なお従前の例による」で、もうひとつは「なおその効力を有する」である。両者は、既存の法律の存置という点については、ほぼ同じ効果を有するが、両者には異なる点もある。「なお従前の例による」と規定されている場合、改廃前の法令自体は失効していて、なお従前の例によるという規定が適用の根拠となっているが、「なおその効力を有する」と規定されている場合、改廃前の法令が効力を有するため、当該改廃前の法令自体が適用の根拠となる。なお従前の例によると規定されている場合、当該法律のほかに政令や省令など下位の法令に関する経過規定は不要であるが、なおその効力を有すると規定されている場合、効力を有するのはあくまで当該法律だけであり、当該法律に基づく政省令についても別に経過規定を設ける必要がある。また、なお従前の例によると規定されている場合、改廃前の法令はすでに失効しているため、改正することはできないが、なおその効力を有すると規定されている場合、改廃前の法令は引き続き効力を有するため、改正することができる。


== 経過措置の例 ==
== 経過措置の例 ==

2022年2月23日 (水) 12:45時点における版

経過措置(けいかそち)とは、新しく別の法律制度などに移行する際に生じる不利益不都合を極力減らすために取られる一時的な措置のこと[1]

概要

法令を改正または廃止する場合、それまでの法律に基づいて営まれてきた社会生活が混乱に陥る場合がある。そのため、新しい法律に移行する際、一定期間に限り以前の法律の一部適用を認める規定を定めている場合がある。このような規定を経過規定といい、通常は附則に規定されている。経過規定には二通りの形式が存在し、ひとつは「なお従前の例による」で、もうひとつは「なおその効力を有する」である。両者は、既存の法律の存置という点については、ほぼ同じ効果を有するが、両者には異なる点もある。「なお従前の例による」と規定されている場合、改廃前の法令自体は失効していて、なお従前の例によるという規定が適用の根拠となっているが、「なおその効力を有する」と規定されている場合、改廃前の法令が効力を有するため、当該改廃前の法令自体が適用の根拠となる。なお従前の例によると規定されている場合、当該法律のほかに政令や省令など下位の法令に関する経過規定は不要であるが、なおその効力を有すると規定されている場合、効力を有するのはあくまでも当該法律だけであり、当該法律に基づく政省令についても別に経過規定を設ける必要がある。また、なお従前の例によると規定されている場合、改廃前の法令はすでに失効しているため、改正することはできないが、なおその効力を有すると規定されている場合、改廃前の法令は引き続き効力を有するため、改正することができる。

経過措置の例

  • 入院基本料[2]
  • 消費税率等に関する経過措置について - 国税庁[3]

脚注

関連項目

外部リンク