市町村の合併の特例に関する法律
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市町村の合併の特例等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 新合併特例法 |
法令番号 | 平成16年5月26日法律第59号 |
種類 | 法律 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2004年5月19日 |
公布 | 2004年5月26日 |
施行 | 2005年4月1日 |
主な内容 | 市町村合併の特例に関する法律 |
関連法令 | 地方自治法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
市町村の合併の特例等に関する法律(しちょうそんのがっぺいのとくれいとうにかんするほうりつ、平成16年法律第59号)とは市町村合併に関する特例を定めた日本の法律である。新・合併特例法ともいう。
2010年(平成22年)3月31日限りで効力を失う限時法(時限立法)である。なお、「市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号9」(旧・合併特例法)は2005年(平成17年)3月31日に失効している。
地方分権の進展並びに経済社会生活圏の広域化及び少子高齢化等の経済社会情勢の変化に対応した市町村の行政体制の整備及び確立のため、当分の間の措置として市町村の合併について関係法律の特例その他の必要な措置を講ずることにより自主的な市町村の合併の推進による市町村の規模の適正化並びに合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図り、もって合併市町村が地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことができるようにすることを目的とする(1条)。
沿革
- 1965年(昭和40年)3月29日 - 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号、旧・合併特例法)公布・即日施行
- 1995年(平成7年)4月1日 - 改正・合併特例法が施行(10年間の延長、住民発議制度の創設等)
- 2000年(平成12年)4月1日 - 地方分権一括法(合併特例法の改正を含む)が施行(合併算定替の期間延長(15年間まで)、合併特例債(地方債))
- 2005年(平成17年)
- 3月31日 - 市町村の合併の特例に関する法律(旧・合併特例法)が失効
- 4月1日 - 市町村の合併の特例等に関する法律(新・合併特例法)施行
構成
- 第一章 総則(第1条~第6条)
- 第二章 地方自治法の特例等(第7条~第25条)
- 第三章 合併特例区(第26条~第57条)
- 第四章 市町村の合併の推進に関する構想等(第58条~第64条)
- 第五章 補則(第65条・第66条)
- 第六章 罰則(第67条~第69条)
内容
合併特例区の創設
- 合併後5年以内に限って旧市町村域をもって合併特例区として、法人格を有する地方公共団体にすることができる。合併特例区には区長・合併特例区協議会(非公選)を置く。課税権と起債権はないが、住所の表示にはその名称を冠する。
- また、法人格を有さず区長を置く地域自治区を置くこともできる。
合併障害の除去
- 合併の障害を排するため地方税の不均一課税、議員の在任特例、旧合併法の特例措置は存置する。
- 合併特例債(地方債)は廃止する。合併算定替(合併後の市町村の状態で算定した地方交付税額が合併前の市町村それぞれ別々に存在するものとみなして算定した交付税額の合算額を下回らないように算定する特例)は、旧合併法では特例期間10年(+激変緩和5年)であったものを段階的に5年(+5年)に短縮された。
- 人口3万人で市になれる「3万市特例」は、存置。
合併推進のための方策
- 総務大臣は、合併推進のための基本指針を策定する。
- 都道府県は基本指針に基づき市町村合併推進協議会の意見を聴いて、市町村の合併推進に関する構想を策定する。
- 都道府県知事は構想に基づき、以下のことを行うことができる。
- 市町村合併調整委員を任命して合併協議会に係るあっせん・調停
- 合併協議会設置の勧告
- 合併協議会における合併協議の推進に関し勧告
関連項目
外部リンク
- 首相官邸・市町村合併支援本部
- 総務省・合併相談コーナー
- 市町村の合併の特例等に関する法律(法令データ提供システム フレーム版)