コンテンツにスキップ

経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。Buzcycle (会話 | 投稿記録) による 2022年2月23日 (水) 13:13個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (→‎概要)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

経過措置(けいかそち)とは、新しく別の法律制度などに移行する際に生じる不利益不都合を極力減らすために取られる一時的な措置のこと[1]

概要

法律を改正または廃止し、新しく別の法律に移行する場合、それまでの法律に基づいて営まれてきた社会生活が混乱に陥ることを避けるため、新しく別の法律に移行したとしても一定の期間に限り以前の法律の一部を適用することを認めている場合がある。これを経過規定といい、通常は附則に規定されている。経過規定の形式は二通り存在し、ひとつは「なお従前の例による」で、もうひとつは「なおその効力を有する」である。両者は、既存の法律の存置という点については、ほぼ同じ効果を有するが、両者には異なる点もある。「なお従前の例による」と規定されている場合、改廃前の法律自体はすでに失効していて、なお従前の例によるという規定が適用の根拠となっているが、「なおその効力を有する」と規定されている場合、改廃前の法律が効力を有するため、改廃前の法律自体が適用の根拠となる。なお従前の例によると規定されている場合、改廃前の法律に基づく政令省令に関する経過規定は不要であるが、なおその効力を有すると規定されている場合、効力を有するのはあくまでも改廃前の法律だけであり、改廃前の法律に基づく政令や省令についても別に経過規定を設ける必要がある。また、なお従前の例によると規定されている場合、改廃前の法律はすでに失効しているため、改正することはできないが、なおその効力を有すると規定されている場合、改廃前の法律は引き続き効力を有するため、改正することができる。

経過措置の例

  • 入院基本料[2]
  • 消費税率等に関する経過措置について - 国税庁[3]

脚注

関連項目

外部リンク