過疎地域
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
過疎地域(かそちいき)とは、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域[1]。総務省が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法[2]により原則として市町村単位で指定するが、平成の大合併前の旧市町村の区域に限定して指定することもある。
日本以外にも過疎地域は存在する。例えば、アメリカでは農村部や山間部など、都市から離れた地域では人口が減少して過疎化が進んでいる。また、韓国でも日本と同様の過疎問題が生じている。
概要
2010年(平成22年)の過疎地域面積は、日本国土の57.3 %にあたる216,000平方 km、過疎地域人口は8.8 %の1120万人[3]。地域の自治体は地方税の税収が少なく、財政力が弱いという特徴がある。
全ての都道府県に、過疎地域に指定された市町村が存在する(滋賀県は長浜市の旧虎姫町・旧木之本町・旧余呉町・旧西浅井町と高島市の旧朽木村のみで、市町村全域が指定されている自治体は存在しない。なお犬上郡甲良町が令和四年度中に過疎地域に追加される見込みである)。東京都は奥多摩地域と伊豆諸島に過疎地域がある(檜原村、奥多摩町、大島町、新島村、三宅村、八丈町、青ヶ島村)。神奈川県と大阪府は長い間、過疎地域に指定されている市町村が一つもなかったが、大阪府では2014年3月31日付で南河内郡千早赤阪村が[4]、神奈川県でも2017年3月31日付で足柄下郡真鶴町がそれぞれ過疎地域に指定された[5]。また、島根県においては全市町村に過疎地域に指定された地域が存在するほか、北海道の檜山振興局、日高振興局、留萌振興局、宗谷総合振興局管内の市町村は全域が過疎地域に指定されている。なお、真鶴町以外の神奈川県内の市町村でも、局地的に同様の問題に直面している地域がある[6]。
過疎化の背景として若者の都市部への流出や雇用の場の不足等があり、その結果高齢化が進んでいる。対策として過疎地域自立促進特別措置法の他に「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」[7]や「山村振興法」等が制定されている[3]。
2021年(令和3年)4月1日、過疎地域自立促進特別措置法の失効により、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行[8]。
法令上の定義
日本の法令上の過疎地域の定義は、財政力指数にもとづく財政要件と、人口減少率・高齢者率・若年者率を勘案した人口要件によって定義される[9]。
過疎地域自立促進特別措置法の「過疎地域」は法改正により定義指数が変化する国政上の定義概念であり、時代や国境を超えた共通概念ではない。法令上は、単に人口が減っただけでは過疎地域にはならず、財政が悪化しただけでも過疎地域とはならない。人口が減り、老人が増え、または若年人口が減り、かつ、地域財政力も減っているなど、様々な要件を日本国政府が認めた場合に限り「過疎地域」となる[9]。
なお、都道府県や市町村あるいは学術団体などが、新国民生活指標(PLI)[10]や暮らしの改革指標(LRI)[10]、その他幸福度指標[11]をもとに、独自に「過疎地域の定義」を定め、独自の定義にもとづき、地方公共団体が過疎地域を指定し、自治体独自の社会政策を実施することは可能である。
しかし、中央政府の支援を受ける場合は、国法の定義による過疎地域の指定が必須である。地方が過疎地域を指定し、日本国政府がその地域を支援することは基本的にはできず、独自財源が必要となる。その意味で特別措置法に基づく過疎対策は分権化の課題のひとつである。
一覧
下表は2021年4月1日時点での過疎地域の一覧である。うち過疎市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法2条)は650市町村、過疎地域と見なされる市町村(同法3条・41条、いわゆる「みなし過疎」)は21市町村、過疎地域と見なされる区域を含む市町村(同法3条・42条、いわゆる「一部過疎」)は149市町村がある。また、旧法における一部の過疎関係市町村が過疎地域の要件を満たさなくなったため、指定を解除されたが、一部の優遇措置が残っている[12]。かっこ内は該当自治体の数(特定市町村を含まず)。
脚注
- ^ 徳島県庁コールセンター 2013年6月11日 徳島県
- ^ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 総務省
- ^ a b 過疎対策の現状と課題 2011年7月28日 総務省地域力創造グループ過疎対策室
- ^ ●平成26年3月31日付けで以下の市町村が公示されました(4月1日施行)。
- ^ [1]
- ^ 足柄下郡箱根町などは人口減少が著しいが、幸いなことに財政が豊かなことから指定を免れている状況である。
- ^ “特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年5月18日). 2020年1月27日閲覧。 “平成三十年法律第二十三号改正、2018年11月16日施行分”
- ^ 政令第百三十七号 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(総務省)
- ^ a b 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条
- ^ a b 菅内閣・内閣府 (22 December 2010). 幸福度に関する研究会資料 我が国における指標化の取組み (PDF). 内閣府第1回幸福度に関する研究会. pp. 1–5. 2017年6月17日閲覧。
- ^ 菅内閣・内閣府 (22 December 2010). 幸福度に関する研究会資料 国際機関及び各国政府で研究が進められている社会進歩及び幸福度の測定について (PDF). 内閣府第1回幸福度に関する研究会. pp. 1–17. 2017年6月17日閲覧。
- ^ 過疎地域市町村等一覧(総務省)
関連項目
外部リンク
- 過疎物語 kaso-net 全国過疎地域自立促進連盟・(財)過疎地域問題調査会の公式サイト
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法