Wikipedia:コメント依頼/'(ad8j

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利用者:'(ad8j会話 / 投稿記録 / 記録さん(以下「被依頼者」といいます。)のこれまでの編集姿勢・議論姿勢について、コメントを依頼します。--Ainn会話) 2022年10月5日 (水) 15:10 (UTC) 被依頼者の編集歴を確認しやすいようにUser2テンプレートを使用しました。--210.139.182.44 2022年10月5日 (水) 15:52 (UTC)[返信]

これまでの経緯

まずはノート:『ツェッペリン飛行船と黙想』事件 (以下「本件記事」といいます。)を御覧ください。

本件記事は、昨年3月に被依頼者が初版を作成した記事ですが、複数の利用者により問題テンプレートの貼付等が行われた後、今年2月にXx kyousuke xxさんが独自研究的な記述を除去しました。それに対して被依頼者が異議を述べたことで、本件記事のノートで両者が議論したものの、4月末にXx kyousuke xxさんにより提出されました。依頼者は当該コメント依頼を見て本記事のノートにおける議論に参加した形になります。

依頼者としては、初回のコメント[1]で書いた通り、特筆性にも疑問を抱いておりましたが、当初は記事内容(記事は独自研究ではないか)と言う点に議論の焦点があたっていました。これは、従前の議論が主として記事内容に関するものだったことに加え、被依頼者に信頼できる情報源に基づく検証可能な情報のみが記載できることを理解して貰えれば、自ずから本件記事を単独記事とすることが困難であることも理解してもらえるだろうと考えていたためです。

しかし、今年7月にNeon Blumさんから、本件記事の特筆性の有無が前提問題であり、そこを解決しないままに内容面の問題を議論することを疑問視する意見[2]が提出されました。依頼者としても、特筆性が前提問題であるという意見はもっともなものであると考え、リダイレクト化の提案を行いました。

依頼者としては比較的早い段階から後述の被依頼者の編集姿勢の問題点(目的外利用の疑い、WP:NORの軽視等)は感じていたものの、議論の場が散逸する危険性や、ノートでの対話には応じており、WP:SPEEDに反するような強引な編集は行っていなかったことから、現在に至るまで被依頼者とは本件記事のノートでの対話を継続してきました。

しかし、最近になり、「一度でも記事を編集した者は、記事の削除審議の資格を失う」[3]、「(依頼者の発言撤回により)本件記事を独立記事とするコンセンサスが得られていないという発言も虚偽となった」、「反省せずに発言を撤回できるとなったら、皆が無責任な発言を繰り返すことになるでしょう。そうするとまともな議論が成り立たなくなります。秩序を維持するために厳しく対応せざるを得ません。」[4]といった発言が見受けられました。

これらの発言は、記事内容の改善のための議論をして相手を説得するのではなく、wikipediaにおける議論に(民事)訴訟に関するルール(自白法則や答弁による責問権の喪失)のようなものを持ち込み、相手の主張の無効化して議論に「勝利」しようとする姿勢(WP:BATTLE)であると感じたため、本コメント依頼提出を決意しました。

依頼者のコメント

被依頼者の編集姿勢・議論姿勢の問題点は以下の点であると考えます。

編集上の問題点

WP:NORの軽視

被依頼者の編集姿勢のうち、最も大きな問題はこの点にあると考えています。

本件記事の初版を見ていただければ解るかと思いますが、裁判例の要約をしている部分以外は、被依頼者が訴訟記録や判決文を確認したうえでの感想・分析・検討等であり、ほぼ全面的に独自研究で、記事の導入部からして「この事件の最大の特徴は裁判所が著作物性を否定する盗作者を著作者に仕立て上げるために、創作者に対して詐欺を働いたことにある。……裁判官の品性と人格がよく分かる事案である。」という状況です。

被依頼者は本件記事の改訂を準備している模様ですが、本件記事初版の執筆は約1年半前であるため、その間に私も含む複数の利用者から、被依頼者のWP:NORの軽視について忠告されていることで問題点を理解していただけていれば、解決済みの問題としてこの場で取り上げるには至りません。

しかし、直近でもノートページにおける議論とはいえ、「法の下の平等という原則により日本の裁判所を利用する人なら誰でも上林暁の遺族と同じ目に遭う可能性がある(から本件記事はwikipediaに存在するべきである)]]という(独自の)見解を述べていること[5]や、依頼者によるリダイレクト提案により議論の焦点が移る以前、本件記事の内容について議論していた際には、基本的に一貫して自身の編集の正当性を主張してきたことに鑑みると、WP:NORを十分に理解した可能性は低いと考えています。

なお、依頼者は被依頼者に現在でも初版の内容は概ね妥当と考えているか尋ねました[6]が、明確な回答は得られませんでした。[7]

目的外利用の疑い

被依頼者の編集履歴を確認すると、当初は本件記事の主題たる事件(以下「本件事件」といいます。)に関与した裁判官(最高裁判事を含む)の記事等に、世間一般的に著名とは言い難く、著しく重要な法的判断を含むとも認められていない本件事件(における判断の不当性)について記述するという、かなり異質な編集を行っていました(いずれも差し戻し済み)。

その後本件記事を立項してからは専ら本件記事を編集しておられますが、直近では上でも示した「法の下の平等という原則により日本の裁判所を利用する人なら誰でも上林暁の遺族と同じ目に遭う可能性がある」との発言、あるいは「家にいながらいつでも詐欺の現場が見学できる便利な時代になりました。…事件記録をまったく見ていない人より広い視野で俯瞰できるのは間違いないので自信を持ってやりたいと思います。」[8]、「裁判所の目的を推論する」[9]といった発言をされております。

このような発言に照らすと、被依頼者は、本件事件について百科事典の記事を作成するというよりも、「裁判所の利用者は、誰でも上林の遺族と同じ目にあう」可能性があるため、「裁判所の詐欺」を糾弾し、また「裁判所の詐欺」の目的を推論によって明らかにすることで、本件事件の不当性を広く世に知らしめことを目的として活動しているように思われます。

議論姿勢の問題点

攻撃的な言動

被依頼者はあからさまな暴言等はなく、語調は一貫して丁寧なのですが、WP:CIVに反する、攻撃的な発言が見受けられます。

例えば、Xx kyousuke xxさんに向けたこちらの発言[10]、HANSONさんに向けたこちらの発言[11]、「(記述を除去した人間は)利害関係を持つがゆえに誰も読めないようにしたいという欲求に抗しきれなかった」[12](他にも、依頼者を含む議論相手が本件事件を「隠蔽」したがっているという趣旨の発言は複数回見受けられます。)等があります。

議論を勝敗を決する場と捉えていると思われること

訴訟等におけるルールを持ち込もうとすること

本コメント依頼の導入部にも記載しましたが、被依頼者においては、ノートページにおける議論を、百科事典を作るためのディスカッションの場ではなく、勝敗を決するディベートの場であると考えているのではないかと思われます。

被依頼者は、

①「削除に同意した者が行った編集は無価値である(から取り消した)」[13]

②「一度でも(異議を留保せず)記事を編集した者は、記事の削除審議の資格を失うし、リダイレクト提案は遅きに失している。よって、リダイレクト賛成票は瑕疵ある無効なものである。」 [14]

③「議論相手の発言撤回の可否について、他方当事者には却下権がある」[15]

等と主張しています。

もちろん、議論の場における発言内容には責任をもつべきであり、度々前言を翻すような行為はコミュニティを疲弊させる行為と言いうるでしょう。しかし、被依頼者の見解は、そのような次元を超えて、訴訟におけるルール(自白法則や、答弁による責問権の喪失)に類似した、強い失権効を伴った独自の見解ないしルールをもとに対立意見の無効化を図るものであり、被依頼者がwikipediaにおける議論に「勝利」しようとする姿勢の現れではないかと考えています。

なお、依頼者としては、上記のような独自見解はそれ自体として問題があることに加えて、個別の「適用」についても、相当強引という印象を持っています。

例えば③は、依頼者の「当初依頼者が有意な言及と言えるとしていたLICの判例解説は、批評的・分析的なものではないので、今では有意な言及とは考えていない。当初、有意な言及と言えるかもしれないといったのは撤回するが、仮に有意な言及であったとしても、当初より主張している通り、推定を覆す特段の事情(書けることがない)を裏付ける事情にはなる」という意見[[[16]を受けてのものです。

被依頼者はこの「発言撤回」を巡って、「度重なる虚偽発言と不都合な事実の矮小化」、「反省せずに発言を撤回できるとなったら、皆が無責任な発言を繰り返すことになる」、「秩序を維持するために厳しく対応せざるを得ません。」とまで論難しますが、依頼者としては、依頼者意見の後半部分の限度では一貫していることを無視するもので、被依頼者の指摘は失当なものではないかと考えています。

全般的な議論姿勢

本件記事に関する議論においては、当初から信頼できる情報源において、どのような言及があるのか、ということが問題になっています。そのため、あるべき反論というのは、「本件事件は、このような文献で、このように言及されている。このような言及は有意な言及といえるし、このよう内容が記事に記述されるべきだ。」といったものになるかと思います。

この点に関して、被依頼者は、議論当初これに関連して複数の著作権法の基本書や、実務家向けの判例集等における言及が存在することを示されました。[17]また、後日、民訴法の紀要論文において、本判決が言及されていることも提示されました。

ここまでは良かったのですが、その後数ヶ月を経ても、結局これらの文献において本件事件がどのように言及されているか、それらの記述がどのような意味で有意な言及と言えるのか等が被依頼者から示されることはありませんでした(議論の中で主張している通り、依頼者の方で、確認できる文献について確認した限りでは、いずれも有意な言及と言えるものではないし、一つの事例判断として参考になるという以上のことを書いているものはありませんでした。)。

かえって、直近の返答[18]を見ても、「しかし見解撤回の申し入れがあったので、私が挙げた文献の幾つかに上記解説と同程度の「有意な言及」があると推論できます。よって個別に判断する必要はないでしょう。」等と、重要な部分をはぐらかされている印象です。

まとめ

以上長文となりましたが、依頼者としては、被依頼者には以上のような編集姿勢・議論姿勢の問題が見受けられ、コミュニティを疲弊させる利用者となっているのではないかと考えています。

このような依頼者の懸念が正当なものであるかについて、コメントをいただければと思います。

被依頼者のコメント

第三者のコメント

まとめ