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高層住居誘導地区

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2023年12月29日 (金) 03:29; Ykwde (会話 | 投稿記録) による版 (リンク)(日時は個人設定で未設定ならUTC

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高層住居誘導地区(こうそうじゅうきょゆうどうちく)は、都市計画法第9条16項による都市計画区分。

概要[編集]

住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域第二種住居地域準住居地域近隣商業地域または準工業地域で、容積率が都市計画で400%または500%と定められたものの内において容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る)および敷地面積の最低限度(当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合に限る)が定められる地区。東雲キャナルコート芝浦アイランドの2例のみとなっている。