市町村の合併の特例に関する法律

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市町村の合併の特例等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 合併特例法
法令番号 平成16年5月26日法律第59号
種類 法律
効力 現行法
成立 2004年5月19日
公布 2004年5月26日
施行 2005年4月1日
主な内容 市町村の合併に関する特別法
関連法令 地方自治法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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市町村の合併の特例に関する法律(しちょうそんのがっぺいのとくれいにかんするほうりつ、平成16年法律第59号)は市町村合併に関する特例を定めた日本法律である。

当初の法律名は市町村の合併の特例等に関する法律であったが、平成22年に現行のものに改正された。

なお、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)(旧・合併特例法)は2005年(平成17年)3月31日に失効している。

概要

旧・合併特例法は平成11年に公布された地方分権一括法により改正され、以後政府による市町村合併が推進されてきた(平成の大合併)。本法は、第27次地方制度調査会の答申に基づき、旧・合併特例法の失効後も引き続き合併を促進することを目的に策定されたものである。旧・合併特例法との比較から「合併新法」などとも通称される。

成立時の内容としては、旧・合併特例法の目玉であった合併特例債を廃止する一方、いわゆる「3万人市特例」や地方税の不均一課税・議員の在任特例といった合併に係る障害の除去に関する措置は存置された。また、新たに合併特例区の制度が設けられたほか、都道府県に「市町村の合併推進に関する構想」を策定するよう義務づけるといった合併推進策が盛り込まれていた。

平成17年の成立以来、旧・合併特例法に変わって本法により引き続き合併が推進されてきたが、第29次地方制度調査会が合併推進運動の終了を答申したことなどを受け、平成22年に大幅な改正が行われた。法の期限が10年間延長されたほか、上段の内容のうち「3万人市特例」及び国・都道府県による合併推進に関する規定が削除され、法の目的も「合併の推進」から「合併の円滑化」に改められた。また、法律の名称も一部改められた(「市町村の合併の特例に関する法律」→「市町村の合併の特例に関する法律」)。

沿革

  • 1965年(昭和40年)3月29日 - 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号、旧・合併特例法)公布・施行
  • 1995年(平成7年)4月1日 - 改正・合併特例法が施行(10年間の延長、住民発議制度の創設等)
  • 2000年(平成12年)4月1日 - 地方分権一括法(合併特例法の改正を含む)が施行(合併算定替の期間延長(15年間まで)、合併特例債地方債)の新設)
  • 2005年(平成17年)
    • 3月31日 - 市町村の合併の特例に関する法律(旧・合併特例法)が失効
    • 4月1日 - 市町村の合併の特例に関する法律(新・合併特例法)施行
  • 2010年(平成22年)
    • 4月1日 - 新・合併特例法の改正法が施行。

内容

合併特例区

  • 合併後5年以内に限って旧市町村域をもって合併特例区として、法人格を有する地方公共団体にすることができる。合併特例区には区長・合併特例区協議会(非公選)を置く。課税権と起債権はないが、住所の表示にはその名称を冠する。
  • また、法人格を有さず区長を置く地域自治区を置くこともできる。

合併障害の除去

  • 合併の障害を排するため地方税の不均一課税、議員の在任特例(旧・合併特例法の規定の存置)。
  • 合併算定替 - 合併後の市町村の状態で算定した地方交付税額が合併前の市町村それぞれ別々に存在するものとみなして算定した交付税額の合算額を下回らないように算定する特例(旧・合併特例法に比べ期間は短縮された)。

平成22年改正で廃止された内容

合併推進のための方策

  • 総務大臣は、合併推進のための基本指針を策定する。
  • 都道府県は基本指針に基づき、市町村合併推進審議会の意見を聴いて、市町村の合併推進に関する構想を策定する。
  • 都道府県は上記構想に基づき、市町村合併調整委員による合併協議会に係るあっせん・調停や、合併協議会設置の勧告などを行うことができる。

3万人市特例

  • 通常は、町村が市に移行するにあたっては人口要件(5万人以上)その他の要件が求められているが、合併時に限り、人口3万人という要件さえ満たせば市となることができる(旧・合併特例法からの存置)。

関連項目

外部リンク